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【食品安全基本法【食品安全基本法 の解説の解説 】】
【【食品安全基本法食品安全基本法 のの解説解説 】】
1)1) 食品安全基本法制定食品安全基本法制定の経緯の経緯
11)) 食品安全基本法制定食品安全基本法制定のの経緯経緯
この法は、食の安全を守るため平成 15 年 5 月に制定され、農林水産物の生産から食品(医薬品を除
く) の販売にいたる行程の各段階における食品食品の安全性の安全性の確保の確保を図を図るためにるために制定制定されたされた法律法律である。
食品食品のの安全性安全性のの確保確保をを図図るためにるために制定制定されたされた法律法律
2)2) 食品安全基本法食品安全基本法の目的の 目的 (第1 条)
22)) 食品安全基本法食品安全基本法のの 目的目的
食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施
策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進す
ることを目的とする。
3)3) 食品食品 の安全性の安全性の確保の確保のためののための基本的認識基本的認識
33)) 食品食品のの安全性安全性のの確保確保のためののための基本的認識基本的認識
① 国民国民の健康の健康 : 国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、食品の安全性の確保
国民国民のの健康健康
のために必要な措置を講じること。(第 3 条)
② 食品安全性食品安全性 : 食品供給行程の各段階において、食品の安全性の確保のために必要な措置を講じる
食品安全性食品安全性
こと。(第 4 条)
③ 国民国民の意見の意見 : 国際的動向及び国民の意見に配慮し科学的知見に基づき、食品の安全性の確保のた
国民国民のの意見意見
めに必要な措置を講じること。(第 5 条)
4)4) 関係者関係者の責務の責務 ?役割?役割 (第6 条~第 9 条)
44)) 関係者関係者のの責務責務 ??役割役割
食品安全基本法では、基本理念の基に「国」の責務 ?「地方公共団体」の責務 ?「食品関連業者」の
責務 ?「消費者」の役割を定めていて、それぞれがその責務を有することを掲げている。
① 国国のの責務責務 : 国は基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定 ?実施す
国国のの責務責務
ること。(第 6 条)
② 地方公共団体地方公共団体の責務の責務 : 基本理念のっとり、国との適切な役割分担を踏まえ、施策を策定 ?実施す
地方公共団体地方公共団体のの責務責務
ること。(第 7 条)
③ 食品関連事業者食品関連事業者の責務の責務 : 基本理念にのっとり事業者 としての責務を果たすこと。(第 8 条)
食品関連事業者食品関連事業者のの責務責務
ア) 食品の安全性の確保について第一義的責任第一義的責任を認識し、必要な措置を講じること。
第一義的責任第一義的責任
イ) 正確かつ適切な情報の提供に努める。
ウ) 国等が実施する施策に協力する。
④ 消費者消費者の役割の役割 : 食品の安全性の確保に関し知識と理解を深めるとともに、施策について意見を表
消費者消費者のの役割役割
明するように努め、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすこと。(第 9 条)
5)5) 施策施策の策定の策定 に係に係るる基本方針基本方針
55)) 施策施策のの策定策定にに係係 るる基本方針基本方針
① 食品に係る生物学的 ?科学的?物理的な要因又は状態を評価し、食品を摂取することにより人の健
康に及ぼす影響の評価 (食品健康影響評価(食品健康影響評価 リスクリスク評価評価)を実施) する。(第 11 条)
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