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放射能汚染と食品安全風評被害防止
特集 東日本大震災による農林水産業の被害の実態と復興のシナリオ
放射能汚染と食品安全?風評被害防止
林 清
(独)農業?食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所 所長
1.はじめに
原子力発電所の事故で放出された放射性物質が環境のみならず食品に影響を
及ぼしている。厚生労働省が「食品中の放射性物質の検査結果について」とし
て、地域の公設機関等が測定した結果を公表しており、平成23年11月16日現
在、検査件数は54,413件に達し、暫定規制値を超えた食品は899件である。暫
定規制値を超えた品目は、時間の経過とともに変化している。初期のヨウ素か
らセシウムへ、また、放射性物質が直接葉の表面に沈着したホウレンソウなど
の葉物野菜、汚染牧草が原因の原乳等から、乾燥により見かけ上、放射性物質
が濃縮される荒茶へ、汚染稲わらが飼料として使用されたことが原因の牛肉へ、
さらに野生のキノコ?イノシシへと変化している。また、直近の 3 週間での検
査結果では、多量の検査装置が導入されたこともあり、検査件数は12,360件と
多いが、暫定規制値を超えた食品は72件と極めて少ない。暫定規制値をこえた
ものがあると、出荷制限、出荷自粛や自主回収を要請しており、市場に流通し
ている農産物は安全である。
一方、風評被害が大きな問題となっている。原子力発電所の事故で絶対安全
はあり得ないことは身をもって体験したが、食品にゼロリスクを求める動きが
強まっている。放射性物質の影響を正しく理解し、正しく怖れることによって
はじめて、風評被害が防止できるが、ここでは、そのための情報を提供したい。
2.国際的な放射線防護の枠組み
放射線による被曝の程度と影響を評価?報告するために国連によって設置さ
れた委員会として「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(UNSCEAR)があ
る。本委員会は純粋に科学的所見から調査報告書をまとめることを意図して作
られた組織であり、その独立性と科学的客観性から UNSCEAR の報告書に対する
評価は高い。これまでに20件の報告書を発表しており、世界各国はこれを参考
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に放射線障害防止に関する法令の整備を行っている。
また、原子力の平和利用を促進し、軍事転用されないための保障措置を実施
する国際機関として「国際原子力機関」(IAEA)があり、加盟国は139ヵ国にお
よぶ。IAEAでは安全基準シリーズを発行している。IAEAの安全基準は加盟各国
に遵守を義務づけるものではないが、国際規格としてみなされており加盟各国
の国内法に反映されている。
さらに、「国際放射線防護委員会」(ICRP)は、専門家の立場から放射線防護
に関する勧告を行う非営利、非政府の国際学術組織である。UNSCEARの報告書を
基礎資料として用いており、ICRP の勧告は国際的に権威あるものとされ、IAEA
の安全基準ならびに、世界各国の放射線障害防止に関する法令の基礎にされて
いる。
こうした国際的な枠組みのもとに(図1)、わが国では、原子力災害対策特別
措置法、放射線障害防止法等の国内法が整備されている。ICRPの2007年勧告(事
故後の 2011.3.21 に同じ内容を声明として発表)では、1 年間の被曝限度となる
放射線量を平常時は1mSv未満、緊急時には20~100mSv、緊急事故後の復旧時は
1?20mSv と定めている。この勧告に基づき、東京電力福島第一原子力発電所の
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事故に際し、ICRP は日本政府に対して被曝放射線量の許容値を通常の 20~100
倍に引き上げることを提案した。ただし、事故後も住民が住み続ける場合は 1
?20mSv を限度とし、長期的には 1mSv 未満を目指すべきだとしている。これを
受け内閣府の原子力安全委員会は、累積被曝量が 20mSv を超える地域において
防護措置をとるという方針を政府に提言した(図2)。
3.暫定規制値を詳しく知る
内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が3月 11 日に発出されたのをうけ、
3月 17 日付けで厚生労働省から
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