大阪府景観计画(平成24年4月改订版).doc

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大阪府景観計画 平成20年10月 (平成22年9月変更) (平成23年9月変更) (平成24年4月変更) 大阪府 目 次 はじめに 1 景観計画の区域 (法第8条第2項第1号関係) ????? 1 2 景観計画区域の方針等 (1)道路軸 ①良好な景観の形成に関する方針 (法第8条第2項第2号号関係) 国道171号沿道区域 大阪外環状線(国道170号)沿道区域 大阪中央環状線等沿道区域 第二京阪道路沿道区域 国道26号(第二阪和国道)沿道区域 ②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (法第8条第2項第3号関係) 道路軸に適用する景観制限事項(別表1) 色彩基準(別表6-1) ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 4 5 6 8 11 13 16 18 19 (2)河川軸 ①良好な景観の形成に関する方針 淀川等沿岸区域 大和川沿岸区域 石川沿岸区域 ②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 河川軸に適用する景観制限事項(別表2) 色彩基準(別表6-1) ????? ????? ????? ????? ????? ????? 20 21 24 26 29 30 (3)山並み?緑地軸 ①良好な景観の形成に関する方針 北摂山系区域 生駒山系区域 金剛?和泉葛城山系区域 ②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 山並み?緑地軸に適用する景観制限事項(別表3) 色彩基準(別表6-1) ????? ????? ????? ????? ????? ????? 31 32 35 37 40 41 (4)湾岸軸 ①良好な景観の形成に関する方針 大阪湾岸区域 ②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 湾岸軸に適用する景観制限事項(別表4-1) 〔高石市~泉南市の工業専用地域及び工業地域以外〕 湾岸軸に適用する景観制限事項(別表4-2) 〔高石市~泉南市の工業専用地域及び工業地域〕 湾岸軸に適用する景観制限事項〔阪南市?岬町〕(別表4-3) 色彩基準〔大阪湾岸区域〕(別表6-2) 届出の対象となる行為及び規模〔大阪湾岸区域〕 ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 42 43 46 48 50 51 52 (5)歴史軸 ①良好な景観の形成に関する方針 歴史的街道区域 ②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 歴史軸〔一般区域〕に適用する景観制限事項(別表5-1) 歴史軸〔重点区域?枚方宿地区〕に適用する景観制限事項 (別表5-2) 歴史軸〔重点区域?山中宿地区〕に適用する景観制限事項 (別表5-3) 色彩基準〔歴史的街道区域〕(別表6-3) 届出の対象となる行為及び規模〔歴史的街道区域〕 ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 54 55 59 59 60 62 63 3 景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針 (法第8条第2項第4号関係) ????? 65 4 屋外広告物の表示等に関する事項 (法第8条第2項第5号イ関係) ????? 65 5 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 (法第8条第2項第5号ハ関係) ????? 65 はじめに 良好な景観は、景観法(以下、「法」という。)では国民共通の資産であることが規定されており、国民、事業者、行政が手を携え、ともに守り、創り、育てていくべきものです。 大阪府では、「大阪府景観形成基本方針」(以下、「景観形成基本方針」という。)を策定し、「美しい世界都市」の実現を基本目標に掲げ、世界に誇ることのできる魅力ある都市空間と府民誰もが愛着を感じることのできる美しい生活空間の創造に努めることとしています。 「景観形成基本方針」では、目標実現のための一つの手法として、法に基づく「景観計画」を策定し、良好な景観への規制誘導を実施することを定めています。 法に基づいて策定する大阪府景観計画は、「景観形成基本方針」に基づき、道路軸や河川軸、山並み?緑地軸、湾岸軸、歴史軸等、広域的な観点から景観上重要な区域において定めたものです。このため、景観行政団体である市町村や独自の景観条例を策定している市町村の区域に関する記述を含んでいます。 大阪府としては、基礎的自治体である市町村が、それぞれの地域特性に応じた景観施策を講じることが重要と考えており、全ての市町村が、近い将来、景観行政団体となり、広域

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