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口頭弁論終結日平成17年11月21日

平成17年(行ケ)第10565号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成17年11月21日 判決 原       告 株式会社オカドラ 同訴訟代理人弁護士 木下洋平 被       告   特許庁長官 中嶋誠 同指定代理人    福島昇 同 宮下正之 主文      1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求  特許庁が不服2003-16799号事件について平成17年5月17日に した審決を取り消す。 第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯  原告は,平成14年10月16日,「サイクロン?ドライヤー」の文字から なる商標(以下「本願商標」という。)について,第7類「乾燥機,その他の化学 機械器具」及び第11類「乾燥装置」を指定商品として,商標登録出願をした(商 願2002―87340号。以下「本願」という。)ところ,特許庁は,これにつ いて,平成15年6月27日に拒絶査定をした。  そこで,原告は,平成15年7月28日,拒絶査定不服審判の請求をしたが (不服2003-16799号),特許庁は,平成17年5月17日,「本件審判 の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄 本は同年6月8日に原告に送達された。 2 本件審決の理由  別紙審決書写しのとおりである。要するに,登録第618899号商標(以 下「引用商標」という。)を引用した上,本願商標及び引用商標は,称呼において 類似し,かつ,その指定商品も同一又は類似するものであるから,本願商標は,商 標法4条1項11号に該当する,というものである。  引用商標は,「Cyclo」の文字よりなり,昭和37年2月8日,登録出 願され,第9類「産業機械器具,動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具, 事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の 類に属しないもの,これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要 素,但し,かいばおけ,養蜂用巣箱,養鶏用かご,蚕種製造または養蚕用機械器 具,理髪用椅子,救命用具を除く」を指定商品として,昭和38年6月27日に設 定登録され,その後,4回にわたって存続期間の更新登録がされ,さらに,平成1 6年10月13日,第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷 役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料 加工用の機械器具,製材用?木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用?製紙用 又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具 (手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊 維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,ガラス器製 造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造 装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用の ものを除く。),業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗 浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい 機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,機械要素(陸上の乗物用の ものを除く。),廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」,第9類「アーク溶接機,金 属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,自動販売機,ガソリンステーシ ョン用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開 閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」, 第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,工業用 炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾 燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,水 道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用 温水器,浄水装置」,第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。), 陸上の乗物用の機械要素」と指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続している ものである。 第3 原告主張に係る本件審決の取消事由

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