大津市消防施設等設置基準.pdf

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大津市消防施設等設置基準

大津市消防施設等設置基準 大 津 市 消 防 局 大津市消防施設等設置基準 第1 目的 この基準は、大津市開発事業指導要綱、大津市開発事業技術基準に関する消防施設等の設置基準 についての詳細な必要事項を定めるものとする。 第2 消防水利の給水能力 消防水利は、常時貯水量が40?以上又は取水可能水量が毎分1?以上で、かつ、連続40分以 上の給水能力を有するものでなければならない。 第3 消火栓 1 呼称65の口径を有するもので、直径150mm以上の配管に取付けること。ただし、配管状況 から管網の一辺が180m以下となるように配管されている場合は、直径75mm以上とすることが できる。 なお、分岐された管が直径75mm以上150mm未満の枝状配管には消火栓は1個までとする。 2 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、前記1に規定する給水能力を有 するものでなければならない。 3 消火栓の構造基準については別に定める。 第4 防火水槽 1 開発区域内に新設する防火水槽となる貯水施設は、二次製品耐震性貯水槽とする。1個の耐震性 貯水槽の有効水量は40?以上が必要であり、構造基準については別に定める。 2 住宅地 ⑴ 開発する土地の用途が住宅地で面積等「表―1」の基準により施行区域内に公設になる耐震性 貯水槽を設置するものとする。 「表-1」 開発面積?計画戸数 容量(?) 設置個数 15,000㎡又は70戸以上 40 1個 30,000㎡又は140戸以上 40 2個 45,000㎡又は200戸以上 40 3個 60,000㎡を超える 4個以上 下記⑶、⑷、⑸ ⑵ 耐震性貯水槽を中心とした水平距離140mの半径内に開発部分を覆うように配置すること。 設置場所が偏り開発部分を覆うことができない場合は設置個数を増やすこと。 ⑶ 開発面積が60,000㎡を超える場合も140mの半径内に開発部分が覆うことができるよ うに配置した個数を設置すること。 ⑷ 大規模な開発行為により耐震性貯水槽を設置するときは、耐震性貯水槽40?を4個に対して うち1個を60?にする。また、耐震性貯水槽60?が3個に対してうち1個を100?で設置 する。 ⑸ 開発地域付近にさらに開発事業等を行なわれた場合(開発事業者が同一の場合)、その合計する 開発面積や戸数が上記「表-1」の設置基準にとなった場合も耐震性貯水槽を設置するものとす 1 る。 3 特殊建築物等 ⑴ 公共施設及び建築基準法第2条第2項に規定する特殊建築物(学校、体育館、病院、劇場、観 覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄 宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他こ れらに類する用途に供する建築物をいう。)で延べ床面積が5,000㎡以上のものを対象とする。 (特殊建築物のうち、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋にあっては次項の基準によるものとする。) ⑵ 前号の建築物を設置する場合は「表-2」の基準により原則私設となる耐震性貯水槽を設置す ること。 「表-2」 計画の延べ床面積 容量(?) 設置個数 5,000㎡以上 40 1個 15,000㎡以上 60 1個 20,000㎡以上 80 1個 25,000㎡以上 100

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