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水戸地域センター庁舎別館給排設備改修その他工事設計図仕様書

水戸地域センター庁舎別館給排水設備改修その他 工事設計図 仕様書 Ⅰ  工事概要 1.工事場所 2.敷地面積 3.工事種目 茨城県水戸市北見町1-9 3,784㎡ 1.建物 1)庁舎(別館) 鉄筋コンクリート造3階建   改修一式 建築面積 310.82㎡ 延床面積 953.56㎡ 2.外構 1)スロープ 2)足洗い場 改修一式 改修一式 3.設備 1)電気設備 2)機械設備 改設一式 改設一式 4.工事内容 1.建物 1)間仕切改修工事 2)内装改修工事 3)建具改修工事 4)シャッター改修工事 5)塗装改修工事 2.外構 1)外構工事 3.設備 1)電気設備工事(電気設備図による) 2)機械設備工事(機械設備図による) 5.工事範囲 ※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ?「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 工事種目 工事項目 Ⅱ  建築改修工事仕様 1.共通仕様 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕 様書(建築工事編)(平成22年版)?(以下??改修標仕?という?)による。また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通 省大臣官房官庁営繕部制定の?公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成25年版)」(以下「標仕」という。)による。 (2)改修標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料?工法?検査方法等を明示している場合において、それらが 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 なお、関係法令を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 2.特記仕様 (1)項目は、番号に  印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、? 印の付いたものを適用する。 ? 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ? 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 (3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (5)  G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。 なお、特定調達品目か否かの判断基準は現場説明書による。 ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困 難な場合には、監督職員と協議するものとする。 防水改修工事 一般共通事項 章 項  目 1 適用基準等 1 2 官公署その他への 届出手続等 3 工事実績情報の登録 4 品質計画等 5 電気保安技術者 6 条件明示項目 7 発生材の処理等 8 環境への配慮 9 材料の品質等 10 特別な材料の工法 11 施工数量調査 12 技能士 特  記  事  項 ? 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課制定 平成25年版) ? 工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ? [1.1.3] 受注者は完了検査(中間検査を含む)時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な 資料等(報告書等)を用意すること。 ※ 適用する [1.1.4] ? 建築基準法に基づき定められる区分等の適用工事 ※ 風速(Vo=          ) ※ 地表面粗度区分( ?Ⅰ   ?Ⅱ   ?Ⅲ   ?Ⅳ  ? 積雪区分 H12 建告示第 1455 号 別表(  ) ? ) (1.2.2) ※ 適用する [1.3.3] ? 現場説明書による   [1.3.5] ? 現場説明書による   ※ 構外搬出適切処理 [1.3.8] [1.4.1]  国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく 環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項(「資材の梱包及び容器は、 可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。」)に 留意すること。 化学物質を放散させる建築材料等 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 共に、次の 1)から 4)を満たすものとする。 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、 仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料で、 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を

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