福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領.pdfVIP

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福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領

第4 類 人事 福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領 ◇福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領 平成 3 年 8 月 1 日 改正 平成 5 年 4 月 1 日 平成24 年 3 月30 日 平成10年 3 月27 日 平成11年 3 月31 日 平成21 年 6 月 1 日 第1 章 総則 (目的) 第1 条 この要領は、福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員安全衛生管理規則(平成 元年規則第1 号)及び清掃事業における労働災害の防止について(昭和57 年基発第499 号労働省 労働基準局長)等に基づき、福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員(以下「職員」 という。)の安全作業体制を確立するとともに、作業効率の向上と事故防止を図ることを目的とす る。 第2 章 安全作業体制 (組織) 第2 条 安全作業に関する業務運営の組織は、次の各号に定めるところによる。 (1) 安全作業を確立するため、安全作業統括者を置く。安全作業統括者は、安全衛生推進者をもっ て充てる。 (2) 安全作業の指導及び教育をするため、安全作業主任者を置く。安全作業主任者は、安全衛生推 進補助員をもって充てる。 (3) 共同作業の安全を図るため、作業責任者を置く。作業責任者は、センター課長があらかじめ指 定する職員をもって充てる。 (4) 安全作業の組織系統は、別表第1 に定めるとおりとする。 第3 条 職員は、作業に当たっては本要領を熟知し、遵守しなければならない。 (教育) 第4 条 安全作業統括者は、新たに配属された職員に対し、本要領について教育を行わなければなら ない。 第3 章 一般共通事項 (整理、整頓) 第5 条 職員は、常に整理、整頓に心掛けるとともに、作業環境の整備に務めなければならない。 2 保護具、安全靴、ズック、材料、工具類は所定の場所に保管する。 3 通路、消化栓、消化器、非常警報器、非常バルブ、配電盤等の付近には、物を置かないこと。 4 作業の中断又は終了後には、必ず消毒液又は石鹸にて手洗いを励行する。 (作業条件) 第6 条 作業は換気、照明、騒音、熱などに注意して行う。 2 作業は作業服、つなぎ服、安全靴、ズック、保護帽、マスク、手袋など作業に適したもの又は決 第4 類 人事 福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領 められたものを着用しなければならない。 3 作業服は、常に清潔に保つものとする。 4 保護帽のあご紐は、必ず締めること。 5 保護具の着用は、別表第2 に定めるとおりとする。 (作業の記録、引継の遵守) 第7 条 職員は、作業を行ったときは、記録簿に正確に記入するとともに、1 直、2 直の交代時に必 ず引継を行うこと。 (共同作業) 第8 条 共同作業を行う場合、作業責任者は各自の分担を定めるとともに、作業内容を十分に説明す ること。 2 機器の点検作業中は、原則として主電源を「切」とし、制御室の操作員に連絡するとともに、「操 作禁止」の札を掛けて行う。点検作業終了後は、操作員に結果報告を行い復旧するものとする。 (防火、防災) 第9 条 職員は、消防法(昭和23 年法律第 186 号)第8 条第1 項に基づく消化計画を周知しなけれ ばならない。 2 消化器の位置や使用方法を熟知しておく。 3 喫煙は、歩行中や作業中は禁煙とし、定められた場所で行う。 4 ガスコンロの使用後は、必ず元栓のコックを閉めること。 (通行) 第10 条 施設内外を通行するときは、次の各号を遵守しなければならない。 (1) 歩行は、近道より安全通路を通る。 (2) 自動車の通行は、すべて徐行運転とする。 (3) ホイスト運転中は、その下を通行しない。 第4 章 電気設備の作業 (電気設備一般) 第11 条 電気設備の点検又は作業を行う場合は、電気主任技術者の指示のもとに、作業の方法、順 序、

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