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福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領
第4 類 人事 福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領
◇福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領
平成 3 年 8 月 1 日
改正 平成 5 年 4 月 1 日 平成24 年 3 月30 日
平成10年 3 月27 日
平成11年 3 月31 日
平成21 年 6 月 1 日
第1 章 総則
(目的)
第1 条 この要領は、福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員安全衛生管理規則(平成
元年規則第1 号)及び清掃事業における労働災害の防止について(昭和57 年基発第499 号労働省
労働基準局長)等に基づき、福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員(以下「職員」
という。)の安全作業体制を確立するとともに、作業効率の向上と事故防止を図ることを目的とす
る。
第2 章 安全作業体制
(組織)
第2 条 安全作業に関する業務運営の組織は、次の各号に定めるところによる。
(1) 安全作業を確立するため、安全作業統括者を置く。安全作業統括者は、安全衛生推進者をもっ
て充てる。
(2) 安全作業の指導及び教育をするため、安全作業主任者を置く。安全作業主任者は、安全衛生推
進補助員をもって充てる。
(3) 共同作業の安全を図るため、作業責任者を置く。作業責任者は、センター課長があらかじめ指
定する職員をもって充てる。
(4) 安全作業の組織系統は、別表第1 に定めるとおりとする。
第3 条 職員は、作業に当たっては本要領を熟知し、遵守しなければならない。
(教育)
第4 条 安全作業統括者は、新たに配属された職員に対し、本要領について教育を行わなければなら
ない。
第3 章 一般共通事項
(整理、整頓)
第5 条 職員は、常に整理、整頓に心掛けるとともに、作業環境の整備に務めなければならない。
2 保護具、安全靴、ズック、材料、工具類は所定の場所に保管する。
3 通路、消化栓、消化器、非常警報器、非常バルブ、配電盤等の付近には、物を置かないこと。
4 作業の中断又は終了後には、必ず消毒液又は石鹸にて手洗いを励行する。
(作業条件)
第6 条 作業は換気、照明、騒音、熱などに注意して行う。
2 作業は作業服、つなぎ服、安全靴、ズック、保護帽、マスク、手袋など作業に適したもの又は決
第4 類 人事 福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター安全作業要領
められたものを着用しなければならない。
3 作業服は、常に清潔に保つものとする。
4 保護帽のあご紐は、必ず締めること。
5 保護具の着用は、別表第2 に定めるとおりとする。
(作業の記録、引継の遵守)
第7 条 職員は、作業を行ったときは、記録簿に正確に記入するとともに、1 直、2 直の交代時に必
ず引継を行うこと。
(共同作業)
第8 条 共同作業を行う場合、作業責任者は各自の分担を定めるとともに、作業内容を十分に説明す
ること。
2 機器の点検作業中は、原則として主電源を「切」とし、制御室の操作員に連絡するとともに、「操
作禁止」の札を掛けて行う。点検作業終了後は、操作員に結果報告を行い復旧するものとする。
(防火、防災)
第9 条 職員は、消防法(昭和23 年法律第 186 号)第8 条第1 項に基づく消化計画を周知しなけれ
ばならない。
2 消化器の位置や使用方法を熟知しておく。
3 喫煙は、歩行中や作業中は禁煙とし、定められた場所で行う。
4 ガスコンロの使用後は、必ず元栓のコックを閉めること。
(通行)
第10 条 施設内外を通行するときは、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 歩行は、近道より安全通路を通る。
(2) 自動車の通行は、すべて徐行運転とする。
(3) ホイスト運転中は、その下を通行しない。
第4 章 電気設備の作業
(電気設備一般)
第11 条 電気設備の点検又は作業を行う場合は、電気主任技術者の指示のもとに、作業の方法、順
序、
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