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資源循環局処分地構内作業基準

資源循環局 処分場?排水管理構内作業基準 平成24年  1月 目     次 第 1 章   総  則 第1条  目 的 2 第2条 基準の適用 2 第3条 請負人等の責務 2 第4条 現場代理人等の責務 2 第5条 作業員の責務 2 第 2 章   作業基準 第6条 作業基準の遵守 2 第7条 作業安全点検 2 第8条 作業安全パトロール 2 第9条 連絡及び調整 2 第10条 服 装 2 第11条 保護具及び測定機器 2 第12条 整理、整頓 2 第13条 作業場所等の明示 2 第14条 作業場所の安全確認 2 第15条 作業場所の危険防止 2 第16条 高所作業 2 第17条 高温、多湿場所での作業 2 第18条 粉じん等の多い場所での作業 2 第19条 石綿を含有する材料等の撤去及び解体作業 2 第20条 酸素欠乏危険場所等での作業 2 第21条 薬品、危険物等の取扱作業 2 第22条 ガス溶接作業 2 第23条 アーク溶接作業 2 第24条 研削作業 2 第25条 切削作業 2 第26条 クレーン、玉掛け作業 2 第27条 人力運搬作業 2 第28条 動力運搬車作業 2 第29条 火気の取扱い 2 第30条 塗装作業 2 第31条 電気作業 2 第32条 事故等の報告 2 第 3 章  処分場に係る事項 第33条 酸素欠乏危険場所等での作業及びガス対策 2 第34条 しゃ水シート等の保護 2 第35条 臭気発生有無の確認 2 第36条 浮桟橋で行う作業 2 第37条 南本牧廃棄物最終処分場における荒天時の注意 2 第38条 船上作業 2 第39条 潜水士作業 2 第40条 地震発生時の注意 2 附則 別表-1 保護具着用基準 2 別表-2 酸素欠乏等危険場所等に係る作業場所 2 別表-3 処分地管理課が排水処理に用いる薬品の種類と人体への影響一覧表 2 第 1 章   総  則 目 的 この基準は、資源循環局が発注する最終処分場構内及び、処分地構内(以下「処分場」という。)の工事及び委託業務において、工事請負人及び委託業務受託者(以下「請負人等」という。)が安全に作業を行う上で必要な事項を定めることにより、事故及び災害の根絶に資することを目的とする。 基準の適用 この基準は、横浜市資源循環局が発注する工事及び委託業務(以下「請負工事等」という。)に適用する。 請負人等の責務 請負人等は、請負工事等を施工又は履行する場合は、この基準に従わなければならない。 請負人等は、請負工事等の施工又は履行にあたり、作業場所に常駐する現場代理人及び現場責任者(以下「現場代理人等」という。)を選定し、その氏名等を横浜市に届出なければならない。 請負人等は、横浜市監督員又は横浜市立会職員(以下「監督員等」という。)による安全に係る指導、注意、改善の指示に従わなければならない。 請負人等は、現場代理人等及び請負工事等に基づき作業を行う者(以下「作業員」という。)がこの基準に基づいた作業が可能となるような環境をつくらなければならない。 現場代理人等の責務 現場代理人等は、請負工事等を施工又は履行する場合は、この基準に従わなければならない。 現場代理人等は、作業員に対し、この基準の遵守に関する指導をしなければならない。 現場代理人等は、作業員の安全作業を確認し、その状況を常に把握しておかなければならない。 作業員の責務 作業員は、この基準に基づいて作業を行い、自ら作業の安全を図らなければならない。 第 2 章   作業基準 作業基準の遵守 請負人等は、建物、機器設備等を損傷又は汚損してはならない。 請負人等は、必要な場所に安全標識を明示しなければならない。 請負人等は、関係者以外を作業場に立ち入らせてはならない。 請負人等は、事故、火災、その他異常を発見した場合は、直ちに監督員等又は本市職員に通報しなければならない。 請負人等は、危険を伴う作業を行う場合は、監督員等と十分な協議をし、原則として複数の作業員で行わなければならない。 作業安全点検 請負人等は、「安全管理に係わる着手届」及び「安全作業計画書」を監督員等に提出し、承諾を得なければならない。 現場代理人等は、作業に際し、「作業安全点検チェックシート」により作業の安全を確保しなければならない。また作業終了ごとに「作業安全点検チェックシート」を監督員等に提出しなければならない。 作業安全パトロール 現場代理人等は、請負工事等が長期間に及ぶ場合は、毎月1回以上パトロールを行うことにより、作業場所の安全確保を徹底させなければ

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