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(操縦装置)第条12操縦装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第条の告示で定める基準は、.pdf

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(操縦装置)第条12操縦装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第条の告示で定める基準は、

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26 】〈第一節〉第12 条(操縦装置) (操縦装置) 第12 条 操縦装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第 10 条の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の運転に際して操作を必要とする保安基準第 10 条各号に掲げる装置は、か じ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ 500mm 以内に配置され、運転者が定位置に おいて容易に操作できるものでなければならない。この場合において、かじ取ハンド ル中心との配置に係る距離は、それぞれの装置の中心位置から、かじ取ハンドルの中 心(レバー式のかじ取り装置にあっては、運転者席の中心)を含み車両中心線に平行 な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装置の中心位置は、変速レバーを中立の状 態の中央に置いたときの握り部中心の位置とし、レバー式等可動のデフロスタ操作装 置の中心位置は可動範囲の中心位置とする。 二 保安基準第 10 条第1号に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装 置の操作装置を除く。)及び同条第3号に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。) 又はその附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表 示をしなければならない。 三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席 において容易に識別できるような表示をしなければならない。 四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操 作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならな い。 五 第2号から第4号までの「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示 」 とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に 文字、数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表 示をしたものをいう。この場合において、日本工業規格(以下「JIS」という。)D0032 「自動車用操作?計量?警報装置類の識別記号 」又はISO (国際標準規格 )2575 「Road vehicles-Symbols for controls, indicators and tell-tales」に掲げられた識別記号は、その表 示の例とする。 1/1

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