道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため.pdfVIP

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道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため

道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 【2003.09.26 】第6条(操縦装置) (操縦装置) 第六条 昭和五十年十一月三十日以前に製作された自動車については、保安基準第十条並 びに細目告示第十二条、第九十条及び第百六十八条の規定にかかわらず、次の基準に適 合するものであればよい。 一 自動車の運転に際して操作を必要とする左の装置は、かじ取ハンドルの中心から左 右それぞれ五百ミリメートル以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作で きるものでなければならない。 イ 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装 置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置 ロ 制動装置の操作装置 ハ 前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器及び洗浄液噴射装置の操作装置 二 前号イに掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除 く。)及び同号ハに掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその附近には、 当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければなら ない。 三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席 において容易に識別できるような表示をしなければならない。 四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操 作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならな い。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自動車 条項 一 昭和二十六年十二月三十一日以前に製作された自動 第一号(配置寸法に関す 車 る部分に限る。) 二 昭和四十八年十一月三十日以前に製作された自動車 第二号から第四号まで 1/1

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