運輸規則第38条第1項及び第2項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が.pdfVIP

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運輸規則第38条第1項及び第2項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が

運輸規則第38条第1項及び第2項の規定に基づき旅客自動車運送事業者 が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 平成一三年一二月三日 国土交通省告示第千六百七十六号 改正平成二十一年九月二十八日国土交通省告示第千二十二号 最終改正平成二十四年四月十三日国土交通省告示第四百六十号 第1章 一般的な指導及び監督の指針 旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運 輸規則」という。)第38条第1項の規定に基づき、1 に掲げる目的を達成するため、2 に掲げる 内容について、3 に掲げる事項に配慮しつつ、旅客自動車運送事業の事業用自動車(以下「事 業用自動車」という。)の運転者に対する指導及び監督を実施し、指導及び監督を実施した日 時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所 において保存するものとする。 1 目的 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、多様な地理的、気象的状況の下で旅客 を運送すること、また、一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車(以下「乗合バス」 という。)又は一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車(以下「貸切バス」という。) 等の運転者は大型の自動車を運転することが多いことから、経路、路線又は営業区域にお ける道路の状況その他の運行の状況に関する判断及びその状況における運転について、高 度な能力が要求される。このため、旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者 に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、他の運転者の模範となるべき運転者を 育成する必要がある。そこで、旅客自動車運送事業者がその事業用自動車の運転者に対し て行う一般的な指導及び監督は、道路運送法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事 項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要 な運転に関する技能及び知識を習得させることを目的とする。 2 指導及び監督の内容 (1) 事業用自動車を運転する場合の心構え 旅客自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、旅客を安全、確実に輸送することが社会 的使命であることを認識させるとともに、事業用自動車による交通事故が社会に与える影 響の大きさ及び事業用自動車の運転者の運転が他の運転者の運転に与える影響の大きさ等 を理解させ、事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転者の 模範となることが使命であることを理解させる。 (2) 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 道路運送法に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させるとともに、こ れらを遵守した安全な運転方法について、これらから逸脱した運転方法に起因する交通事 故の実例を説明すること等により、確認させる。 (3) 事業用自動車の構造上の特性 事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に 後輪が前輪より内側を通ることをいう。以下同じ。)及び制動距離等を確認させるととも に、これらを把握していなかったことに起因する交通事故の実例を説明すること等により、 事業用自動車の構造上の特性を把握することの必要性を理解させる。 (4) 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作を行ったことにより旅客が転倒した等の交 通事故の事例を説明すること等によりこれらの装置の急な操作を可能な限り避けることの 必要性を理解させる。また、このほか、走行中は旅客を立ち上がらせないこと及びシート ベルトが備えられた座席においてはシートベルトを着用させること等乗車中の旅客の安全 を確保するために留意すべき事項を指導する。 (5) 旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項 乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により旅客が扉にはさまれた等の交通事故の事 例を説明すること等により、旅客が乗降するときには旅客の状況に注意して当該装置を適 切に操作することの必要性を理解させる。また、このほか、周囲の道路及び交通の状況に 注意して安全な位置に停車させること及び旅

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