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平成年兵庫県立大学工学研究科規程第号

平成25年兵庫県立大学工学研究科規程第36号 兵庫県立大学工学研究科共同利用機器センター規程 (趣旨) 第1条 兵庫県立大学工学研究科に、共同利用機器による研究、教育等に必要な業務を行うため、 共同利用機器センター(以下「センター」という。)を置く。 (組織) 第2条 センターに次の各室を置く。 (1) 電子顕微鏡室 (2) X線分析装置室 (3) エスカ?オージェ複合分析装置室 (4) 超高電圧パルス発生装置室 (5) デュアル?イオン加速装置室 (6) 核磁気共鳴吸収装置室 (7) 液体窒素利用室 (8) レーザー加工装置室 (9) X線マイクロアナライザ-室 (10) 熱間等方圧加圧装置室 (11) 電子材料評価室 (12) 熱測定機器室 (センター長) 第3条 センターに共同利用機器センター長(以下「センター長」という。)を置く。 2 センター長は、センター業務を掌理し、センターを代表する。 3 センター長は、工学研究科に所属する専任教授の中から工学研究科教授会 (以下「教授会」と いう。)の意見を聴いた上で工学研究科長(以下「研究科長」という。)が選任する。 4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引続き4年を超えることはできない。 5 前項の規定にかかわらず、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。 (室長) 第4条 センターの各室にはそれぞれ室長を置く。 2 室長は各室を代表する。 3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任 期間とする。 4 各室長は、センター長が工学研究科に所属する専任教員の中から委嘱する。 (運営委員会) 第5条 センターの運営を円滑にするため共同利用機器センター運営委員会 (以下「委員会」とい う。)を置く。 (委員会の審議事項) 第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 (1) センターの経理に関すること (2) センターの業務に関すること (3) 室の設置及び廃止に関すること (4) その他センターの運営に関すること (委員会の組織) 第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 (1) センター長 (2) 各専攻から1名ずつ選出された委員6名 2 前条第2号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補 欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長) 第8条 委員会に委員長を置く。 2 委員長はセンター長をもって充てる。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、 その職務を代理する。 (委員会の運営) 第9条 委員会は委員長が招集する。 2 委員会の成立は、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 (委員以外の者の出席) 第10条 委員長が必要と認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ意見 を聴くことができる。 (庶務) 第11条 委員会の庶務は、工学研究科に係る事務組織において行う。 (専門委員会) 第12条 センターの業務を円滑に遂行するため各室ごとに専門委員会を置く。 2 専門委員長は室長をもって充てる。 3 専門委員は、室長が委嘱する。 4 専門委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期 は、前任者の残任期間とする。 5 専門委員会は、当該室の充実を図るとともにセンターの利用に関する細則に従い、業務を行う ものとする。 6 第8条第4項、第9条及び第10条の規定は専門委員会にこれを準用する。 (利用規程) 第13条 センターの利用に関する細則は、別に定める。 (規程の改正) 第14条 この規程の改正は教授会の意見を聴いた上で研究科長が行う。 (補則) 第15条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規程の施行の際、現にセンター長である者、第7条第1項第2号に掲げる委員である者 ま

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