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平成年兵庫県立大学工学研究科規程第号
平成25年兵庫県立大学工学研究科規程第36号
兵庫県立大学工学研究科共同利用機器センター規程
(趣旨)
第1条 兵庫県立大学工学研究科に、共同利用機器による研究、教育等に必要な業務を行うため、
共同利用機器センター(以下「センター」という。)を置く。
(組織)
第2条 センターに次の各室を置く。
(1) 電子顕微鏡室
(2) X線分析装置室
(3) エスカ?オージェ複合分析装置室
(4) 超高電圧パルス発生装置室
(5) デュアル?イオン加速装置室
(6) 核磁気共鳴吸収装置室
(7) 液体窒素利用室
(8) レーザー加工装置室
(9) X線マイクロアナライザ-室
(10) 熱間等方圧加圧装置室
(11) 電子材料評価室
(12) 熱測定機器室
(センター長)
第3条 センターに共同利用機器センター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、センター業務を掌理し、センターを代表する。
3 センター長は、工学研究科に所属する専任教授の中から工学研究科教授会 (以下「教授会」と
いう。)の意見を聴いた上で工学研究科長(以下「研究科長」という。)が選任する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引続き4年を超えることはできない。
5 前項の規定にかかわらず、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第4条 センターの各室にはそれぞれ室長を置く。
2 室長は各室を代表する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任
期間とする。
4 各室長は、センター長が工学研究科に所属する専任教員の中から委嘱する。
(運営委員会)
第5条 センターの運営を円滑にするため共同利用機器センター運営委員会 (以下「委員会」とい
う。)を置く。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの経理に関すること
(2) センターの業務に関すること
(3) 室の設置及び廃止に関すること
(4) その他センターの運営に関すること
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 各専攻から1名ずつ選出された委員6名
2 前条第2号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補
欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置く。
2 委員長はセンター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、
その職務を代理する。
(委員会の運営)
第9条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会の成立は、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ意見
を聴くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、工学研究科に係る事務組織において行う。
(専門委員会)
第12条 センターの業務を円滑に遂行するため各室ごとに専門委員会を置く。
2 専門委員長は室長をもって充てる。
3 専門委員は、室長が委嘱する。
4 専門委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期
は、前任者の残任期間とする。
5 専門委員会は、当該室の充実を図るとともにセンターの利用に関する細則に従い、業務を行う
ものとする。
6 第8条第4項、第9条及び第10条の規定は専門委員会にこれを準用する。
(利用規程)
第13条 センターの利用に関する細則は、別に定める。
(規程の改正)
第14条 この規程の改正は教授会の意見を聴いた上で研究科長が行う。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にセンター長である者、第7条第1項第2号に掲げる委員である者
ま
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