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目医発第521号(保90)平成18年8月8目
目医発第521号(保90)
平成18年8月8目
都道府県医師会長殿
目本医師会長
唐 澤 祥 人
医療機器の保険適用について
18年8月1目から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2」,「区分B」および「区
分C1」)が示されましたので,ご連絡申し上げます。
「区分A2」,「区分B」および「区分C1」の定義につきましては,下記のとおりであ
ります。
今回,「区分C1」として,暫定価格による保険償還の希望があった「ジェルパート」が,
「138血管内手術用カテーテル」の「(11)塞栓用コイル」の「①コイル」の「ア 標準
型」を類似機能区分として保険適用され,平成18年8月1目から同年9月30目までの間
に行われた療養については保険償還価格として14,800円が適用されております。平成18
年10月1目以降は,新たに設定される機能区分および保険償還価格が適用されることにな
りますが,詳細については後目別途通知されます。
なお,「区分C1」の「ジェルパート」につきましては,日本医師会ホームページのメン
バーズルーム中,医療保険の「新たに保険適用が認められた検査?医療機器 等」に掲載
いたします。
記
A2(特定包括): 当該医療機器を用いた技術が,「診療報酬の算定方法を定める件」
(平成18年3月厚生労働省告示第92号。以下「算定方法告示」という。)に掲げ
られている項目のうち特定のものにおいて評価され,保険診療で使用できる別に
定める特定診療報酬算定医療機器の区分(「特定診療報酬算定医療機器の定義等に
ついて」(平成18年3月6目付保医発第0306007号))のいずれかに該当するもの。
(C1(新機能),C2(新機能?新技術)に相当しないもの)
B(個別評価) : 当該医療機器が,特定保険医療材料及びその材料価格(以下「材料
価格基準」という。)(平成18年3月6目厚生労働省告示第96号)に掲げられて
いる機能区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能),C2(新機能?新技
術)に相当しないもの)
C l(新機能) : 当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目の
いずれかによって評価されているが,中医協において材料価格基準における新た
な機能区分の設定又は見直しについて審議が必要なもの。
(添付資料)
1.医療機器の保険適用について
(平18.7.31保医発第0731001号厚生労働省保険局医療課長通知)
平成18年7月31日
地方社会保険事務局長殿
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長 殿
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)長殿
厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官
医療機器の保険適用について
標記について、別紙のとおり平成18年8月1目から新たに保険適用となるので通知
する。
成?8年9月3?目までの間に行われた療養は、本通知にある保険償還価格擁用熊
こととし、平成18年10月1日以降は、新たに設定する機能区分及び保険償還価格が
適用されるものであること。
なお、平成18年10月1目以降に適用される機能区分及び保険償還価格等詳細につ
いては、別途通知する。
(別紙)
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