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基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容番号

別表1 基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容 番号 105(106?107?108)?1222 特定事業の名称 搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業 措置区分 省令、告示、通達 特例措置を講ずべき ?内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める件(平成21年内閣府告示 法令等の名称及び 第3号) 条項 ?国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定する件(平成13年国土交通 省告示第1664号) ?道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) ?道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国 土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成15年国土交通省告示第1320号) ?基準緩和自動車の認定要領について(平成9年9月19日付自動車交通局長通達) 特例措置を講ずべき 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いな 法令等の現行規定 いものは、道路運送車両法上、原動機の総排気量又は定格出力の大小に応じて、自動車 又は原動機付自転車となる。自動車又は原動機付自転車は、保安上又は公害防止その 他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 なお、道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)第55条第1項の規定に基づ き、保安基準及び保安基準に基づく告示に定める基準のうち、国土交通大臣が定めるもの については、地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であること により保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、基準緩和を受け ることができる。また、自動車のうち、国土交通大臣が指定する特殊な構造を有する自動 車は、告示により示されている。 道路交通法上、自動車の中には車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさに応じて、 大型又は小型特殊自動車に分類されるものがあるが、そのうち、内閣総理大臣が指定す る特殊な構造を有する自動車は、内閣府告示で定められている。 また、道路交通法第77条第1項においては、道路において工事若しくは作業、工作物の設 置、露店等の出店又は一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態や方法により道 路を使用する行為等で都道府県公安委員会が定めるものをしようとする者は、警察署長 の許可を受けなければならないこととされている。 特例措置の内容 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内における一定の自転車歩行者専用 道路又は普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道において、搭乗型移 動支援ロボットの公道実証実験を実施する必要があり、かつ、当該実証実験の実施主体 において、当該実証実験を確実に行うための態勢(※1)を整えていると認めて内閣総理大 臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該実証実験で使用する搭乗型移動支援 ロボットについて、その原動機の排気量又は定格出力に応じて、原動機付自転車又は内 閣総理大臣と国土交通大臣がそれぞれ指定する特殊な構造を有する自動車(以下「特殊 自動車」という。)に区分する。 また、原動機付自転車に区分されるものについては、保安基準第55条第1項に基づく基準 緩和と同様の措置が受けられるようにするとともに、原動機付自転車に区分されるもの及 び特殊自動車に区分されるもののそれ

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