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滑川市道路付属物点検調査業務委託
金 抜 き
平成26年度
滑川市道路付属物点検調査業務委託 設計書
滑川市 市内一円 地内
滑川市 建設部 建設課
滑川市道路付属物点検調査業務委託
特記仕様書
第1条 運用
本仕様書は、「滑川市道路付属物点検調査業務委託」(以下「業務」という。)に必要
な事項を示すものである。点検については、「総点検実施要領(案)【道路標識、道路照
明施設、道路情報提供装置編】」(平成 25 年 2 月 国土交通省道路局)によるものとし、
点検の具体的な方法等については「付属物(標識、照明施設等)の点検要領(案)」(平
成 22 年12 月 国土交通省道路局国道?防災課)を参考とする。
第2条 履行期間
業務の履行期間は、契約日から平成 26 年9月 30 日までとする。
第3条 業務計画
受託者(以下「乙」という。)は、業務の目的?主旨を把握したうえで、業務内容を
確認し、業務計画書を作成し委託者(以下「甲」という。)に提出するものとする。
第4条 安全等の確保
乙は、下記に示す関係機関と綿密な連絡をとり、業務実施中の安全確保に努めるもの
とし、保安施設の準備、交通誘導員の手配、道路使用許可申請等の提出等を必要に応じ
て行うものとする。また、第三者に損害を与えた場合は、乙の責任において措置するも
のとする。
1)滑川警察署
第5条 業務目的
本業務は、滑川市が管理する道路照明施設及び道路標識について、落下や倒壊によ
る第三者被害を防止する観点から、施設の健全性の点検を行うとともに、あわせてナ
ットの締め直し等の応急措置を行うことを点検の目的とする。
第6条 点検業務
(1)計画準備
業務目的を把握した上で、特記仕様書や収集資料の確認を行い業務の工程計画、
用具の準備、保安施設の準備、点検車?交通誘導員の手配、道路使用許可申請等
の提出等を必要に応じて行うものとする。
(2)現地踏査
調査に先立ち、現地踏査を実施し、点検施設の把握や点検方法を確認する。
(3)道路付属物点検
近接目視にて実施要領に基づき、点検及び判定を行う。高所箇所の点検には、
高所作業車を使用するものとする。
(4)応急措置等
点検で異常を発見した場合は、応急措置を行なうこととする。応急措置を行な
う範囲は、下記のとおりとする。なお、下記以外も含め緊急措置が必要な場合は、
甲にすみやかに報告する。
?ナットの緩みの再度締め付け
?落下の可能性がある部品等の撤去
(5)写真による記録
施設の損傷状況を把握するため、写真による記録を行う。
(6)データとりまとめ
上記 2~5 までの点検結果について、実施要領の記録様式に記載する。また、点
検した道路付属物について位置図を作成する。
第7条 点検方法について
損傷状況の把握を行うために必要となる道路付属物の設計、施工、点検に関する基
礎知識を有する者を点検員として本業務に従事させ、点検は近接目視で行う。
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