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三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
道路運送車両法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
最終改正年月日:平成一九年三月三〇日法律第九号
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 自動車の登録等(第四条―第三十九条)
第三章 道路運送車両の保安基準(第四十条―第四十六条)
第四章 道路運送車両の点検及び整備(第四十七条―第五十七条の二)
第五章 道路運送車両の検査等(第五十八条―第七十六条)
第五章の二 軽自動車検査協会
第一節 総則(第七十六条の二―第七十六条の八)
第二節 設立(第七十六条の九―第七十六条の十四)
第三節 管理(第七十六条の十五―第七十六条の二十六)
第四節 業務(第七十六条の二十七―第七十六条の三十二)
第五節 財務及び会計(第七十六条の三十三―第七十六条の三十八)
第六節 監督(第七十六条の三十九?第七十六条の四十)
第七節 解散(第七十六条の四十一)
第六章 自動車の整備事業(第七十七条―第九十六条)
第六章の二 登録情報処理機関(第九十六条の二―第九十六条の十四)
第六章の三 登録情報提供機関(第九十六条の十五―第九十六条の十九)
第七章 雑則(第九十七条―第百五条の二)
第八章 罰則(第百六条―第百十三条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境
の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を
増進することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないも
の又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外の
ものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させ
ることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的とし
て製作した用具をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を
用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いる
こと(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十
三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車
運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済
自動車をいう。
(自動車の種別)
第三条
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ
及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
第二章 自動車の登録等
(登録の一般的効力)
第四条
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章におい
て同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第五条
登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適
用しない。
(自動車登録ファイル等)
第六条
自動車の自動車登録ファイルへの
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