一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会.pdfVIP

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会.pdf

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 定    款 第 1章  総   則 (名 称) 第 1 条 本会は、一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会と称する。 (事務所) 第 2 条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置 く。 (目 的) 第 3 条 本会は、火薬類及び銃砲並びにこれらの関連資材及び用具 (以下 「火薬類及び銃 砲等」という。)の流通に係わる保安と健全な市場の育成を図り、あわせて保安行 政施策に協力し、もって公共の安全、災害の防止、国民の文化的生活に寄与するこ とを目的とする。 (事 業) 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、日本全国において次の事業を行う。 一 火薬類及び銃砲等の流通に係る保安に関する調査及び研究 二 火薬類及び銃砲等の流通に関する教育、指導、啓発並びにこれ らの企画 三 火薬類及び銃砲等の流通に係る保安のため、安全基準、構造規格、性能等の周知 徹底及び危害予防についての広報 四 火薬類及び銃砲等に関する法令の遵守に関する周知徹底並びに企業体質の向上等 に関する調査及び研究 五 火薬類及び銃砲等の流通に係る保安対策等に係る内外関係機関等との協力 六 火薬類及び銃砲等の流通に係る健全な市場の育成策の立案及び推進 七 火薬類及び銃砲等に係る情報の収集及び提供 八 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 (用語の意義) 第 5 条 本定款において用いられる用語の意義は、次の各号のとおりとする。 一  「火薬類」とは、火薬類取締法第 2条に規定されている火薬類をいう。 二  「銃砲」とは、銃砲刀剣類所持等取締法第 2条に規定されている銃砲をいう。 三  「火薬類及び銃砲の関連資材及び用具」とは、次のものをいう。 イ 移動式 (組立式)火薬類取扱所、発破器、発破母線、警鳴装置、削岩機、火薬 類運搬箱等 口 銃保管庫、銃袋、銃 トランク、銃掃除用具、実包保管庫、鉛弾、狩猟用及び射 撃用衣料品、ハンターシューズ、イヤープロテクター、眼鏡、スコープ、散弾用 1 及びライフル用雷管つめかえ機、ケース修正器、薬量用スケール等 四  「流通」とは、火薬類及び銃砲等の販売事業を営む者が携わる受渡等の取扱であ って、これらの製造事業を営む者から引き渡され、消費者に引き渡すまでをいう。 第 2章  会   員 (種 別) 第 6 条 本会の会員は、正会員及び賛助会員の二種とする。 一 正会員は、火薬類及び銃砲等の販売事業を営む者が構成する都道府県を単位とし て組織された団体及び業種別に組織された団体とする。 二 賛助会員は、前号に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力し ようとするものとする。 2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下 「法人法」という。) の社員とする。 (入 会) 第 7 条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事 会の承認を得なければならない。 2 団体又は法人たる会員にあっては、団体又は法人の代表者として本会に対 してその権 利を行使する 1名の者 (以下 「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければ な らない。 3 会員代表者を変更 した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければな らない。 (入会金及び会費) 第 8 条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければならない。 (退 会) 第 9 条 会員が本会を退会 しようとするときには、別に定める退会届を会長に提出しなけ ればならない。 2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会 したものとみなす。

您可能关注的文档

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8010045112000002

1亿VIP精品文档

相关文档