平成27年1月23日電気事業連合会.pdfVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
平成27年1月23日電気事業連合会

平成 27 年 1 月 23 日 電気事業連合会 新規制基準対応において原子力発電所に配備した可搬設備の扱いについて 平成26年11月26日に実施した電気事業法上の工事計画に係る面談において、コメ ントを受けた可搬設備の大気汚染防止法上の扱い及び電気事業法上の電気工作物としての 扱いについて、以下のように整理した。 1.ポンプ車等の電気事業法上の電気工作物としての扱いについて 原子力発電所における新規制基準への対応において配備したポンプ車等の自動車(車 両)に設置された可搬型設備については、道路運送車両法で規制されるため、電気事業 法上の電気工作物から除外される場合があると考えていた。(添付1参照) しかしながら、ポンプ車等に積載される内燃機関(自動車の走行用エンジンとは別の 積載物)については、道路運送車両法での規制対象ではないことが確認された。 このため、ポンプ車等に設置される内燃機関のうち個々の設備の設置状況や機能から 判断して電気事業法上の電気工作物に該当しないという整理がつかないものについては、 電気工作物に該当することを前提とし、保安命令別表第3、第4に規定されるばい煙発 生施設及びばい煙処理施設に係る工事計画の対象の検討においては、大気汚染防止法上 の固定発生源への該当の有無で判断することとする。 2.可搬設備の大気汚染防止法上の扱いについて 原子力発電所における新規制基準への対応において配備した電源車やポンプ車等の可 搬型設備については、燃料消費率が重油換算で 50 ?/h を超える内燃機関等であっても、 以下の理由から、大気汚染防止法上のばい煙の固定発生源に該当しないと考える。ただ し、各発電所における配備?使用の状況により判断が異なる可能性があることから、大 気汚染防止法上の扱いについては、必要に応じて監督官庁への確認が必要と考える。 ? ばい煙を発生する設備が車両等に積載して移動する設備であること ? 使用時には、保管場所(駐車場所)から使用想定場所に移動して使用すること ? 使用するのは、重大事故等時のほか、訓練、機能確認時等一時的であること ? 地盤や建屋等に固定されたものではなく、施設ではないと判断できること なお、一時的な使用を超え恒常的に使用する場合は、別途手続きについて確認が必要 と考える。 以上 添付1 新規制基準対応において原子力発電所に配備したポンプ車等の扱いについて 原子力発電所における新規制基準への対応において配備したポンプ車等の自動車(車両) に積載された可搬型設備については、以下の関係法令から、電気事業法上の電気工作物か ら除外される場合がある。 ○電気工作物の定義(電気事業法第2条第1項第16号) 第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 16 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、 器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置 されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。 ○電気工作物の除外規定(電気事業法施行令第1条) 第1条 (電気工作物から除かれる工作物) 電気事業法 (以下「法」という。)第2条第1項第16号 の政令で定める工作物は、次の とおりとする。 一 ???略???又は道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動 車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの ○道路運送車両法での自動車(道路運送車両法第2条) (定義)

您可能关注的文档

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8010045112000002

1亿VIP精品文档

相关文档