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「家庭教育支援チーム」の活動支援制度について
「家庭教育支援チーム」の活動支援制度について
平成 22年 3月 17日
男女共同参画学習課長決定
1 趣旨
都市化や核家族化、地縁的つながりの希薄化等を背景として、家庭の教育力の
低下や孤立化が指摘されるなど、社会全体での家庭教育支援の必要性が高まって
いることを踏まえ、文部科学省では、平成20年度より、すべての親が安心して
家庭教育を行うことができるよう、地域人材を活用した「家庭教育支援チーム」
を核とし、孤立しがちな保護者や仕事で忙しい保護者など、学習機会等になかな
か参加できない保護者への支援手法の開発を行ってきたところである。
今後、その成果を活用して地域の主体的な取組を支援していくにあたり、各地
域の取組状況の把握や、効果的な事例の収集?情報発信による各地域の取組の活
性化促進に努めるため、文部科学省として、新たに家庭教育支援チームの活動を
支援する制度を設ける。
2 支援対象
次のいずれかの要件を満たし、活動の支援のための文部科学省への登録を行う
家庭教育支援チーム。
(1)平成20年度「地域における家庭教育支援基盤形成事業」または平成21
年度「訪問型家庭教育支援相談体制充実事業」において組織し、引き続き同
趣旨の組織、目的において活動する家庭教育支援チーム。
(2)平成22年度「家庭教育支援基盤形成事業(学校?家庭?地域の連携協力
推進事業の一部 」において組織し、活動する家庭教育支援チーム。)
(3)その他、地域の人材の関わりにより組織し、行政や学校と協働して活動す
る家庭教育支援チームであって、取組の目的?内容等から、文部科学省が認
める場合。
3 登録申請
登録しようとする家庭教育支援チームは、登録申し込み用紙に、チーム名称、
連絡先、行政担当窓口、チーム概要等を記載し、地方公共団体を経由して申請を
行うものとする。
4 確認
文部科学省は、申請者の取組が上記2の要件を満たしているか確認を行う。
5 登録
文部科学省は、申請者の取組が上記2の要件を満たしていると判断できるとき
は、家庭教育支援チームの登録を行う。
2 登録期間は、登録日から同年度の事業(活動)実施終了日か3月31日のい
ずれか早い日までとする。
3 文部科学省は、登録した家庭教育支援チームから、必要に応じて活動の内容
等の情報を求めることができる。
4 登録された家庭教育支援チームは、前項の求めがあった場合には、求めに応
じて情報を提供することとする。
6 広報?情報提供等
文部科学省は、登録した家庭教育支援チームを、ホームページにて公表すると
ともに、リーフレット等に掲載するなど、広く周知するほか、活動の活性化に資
する様々な情報を提供するものとする。
7 登録の取り消し
家庭教育支援チームが上記2の要件を満たさなくなったとき、または、本制度
の趣旨に反する行為を行ったときは、その登録を取消すことができる。取り消し
た時はその旨を通知する。
8 変更の届出
家庭教育支援チームにおいて、次の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに
変更を各地方公共団体を通じ通知するものとする。
(1)チームの名称
(2)代表者氏名?連絡先
(3)行政担当窓口
9 所掌
この活動支援制度に関する事務は、文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学
習課家庭教育支援室で所掌する。
10 その他
この文書に定めるもののほか、必要な事項は文部科学省生涯学習政策局男女共
同参画学習課家庭教育支援室が別に定める。
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