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「家庭教育支援条例(仮称-k
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「家庭教育支援条例(仮称)」(素案)への意見募集の概要と考え方について
「家庭教育支援条例(仮称)」(素案)について,県民の皆様からの意見を募集しましたところ,
多数の御意見をお寄せいただきありがとうございました。
寄せられた御意見の概要と,これらに対する考え方を下記のとおりお示しします。
記
1 募集期間 平成25年5月20日(月)から平成25年6月19日(水)まで
2 意見の件数 135件
3 意見の概要と委員会の考え方について
【前文関係】
意見の概要 考え方
? 「子ども」となっているが,正しくは「子
供」のはずである。「子供」表記を希望する。
「子ども」または「子供」の使用については,
定まったものはなく,各省庁の使用例を参考に
「子ども」としました。
? 協働という誤字(造語)が多出している。
「協力して共に働く」という意味だと思うが,
条例では,社会的に認知されていることば(辞
書に記載)を使用するのが常識である。
「協働」は他の法令でも使用されており,複
数の主体が,何らかの目標を共有し,ともに力
を合わせて活動することを意味します。(コラボ
レーション)
? 「郷中教育」「日新公いろは歌」は封建時代
の支配者の理論であり,条例に盛り込むこと
は適切でない。
? 奄美は「郷中教育」によって搾取を受けた。
「郷中教育」は削除してもらいたい。
地域の先輩が後輩を教え導くことで,勉強や
武芸,山坂達者を学び合い,心身を鍛えた「郷
中教育」や,その教育の根幹とされたといわれ
る「日新公いろは歌」については,我が郷土鹿
児島がいかに教育に重きを置いていたかを示す
ものであり,条例においては,教育を大事にす
る伝統や風土の例として取り上げたものです。
? 同条例前文に「子どもたちの健やかな成長
に喜びを実感できる鹿児島の実現」を目指す
と明記しているが,目指す到達点は,必達目
標なのか,努力目標なのか。
本条例においては,県の責務並びに保護者,
学校等,地域住民,地域活動団体及び事業者の
役割を明らかにしておりますが,それぞれの役
割については努力義務であり,目指す到達点は,
努力目標となります。
【第1条関係】
? いまなぜこの条例を提案するかの目的を明
確する意味で,「この条例は家庭教育の支援」
の前に,「いま困難な状況に置かれている」な
どの文言を挿入してはどうか。
現代社会の状況については,前文で説明して
おり,条文を簡潔にするためにも原案のとおり
としました。
? 教育基本法の特色は,目標達成型教育が明
確に打ち出された点である。ついては,「家庭
教育の支援に当たっては,教育基本法の目的,
目標が達成されるよう努めなければならな
い」を追加すべきだと思う。
本条例においては,教育基本法第10条の規定
を基本的な考え方としており,保護者の役割及
び県の責務を定め,その他の関係者と連携し,
及び協働して取り組むものとしております。
? 条例を所管する部局はどこになるのか。制
定後,部局が協力して実施してほしい。
家庭教育を支援するための施策については,
多くの部局が関係しており,教育委員会を総合
的な調整を行う窓口とし,関係する部局と連携
して,施策の総合的かつ計画的な推進が図られ
るよう努めることとなります。
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【第3条関係】
? 「家庭教育の自主性を尊重しつつ」として
「保護者は,子どもの教育について第一義的
責任を有するもの」であるとしているが,条
例により,親が悪いからという風潮を生み,
障害を持った子どもを抱える親たちを追い詰
めかねない危険性がある。
教育基本法第10条において,「保護者は子の教
育に第一義的責任を有する」と規定されており,
本条は,これを基本理念として規定したもので
す。
一方,障害を持った子どもについては,第4
条第3項において,家庭教育支援施策を策定し,
及び実施するに当たっては,保護者及び子ども
の障害の有無,保護者の経済状況その他の家庭
の状況の多様性に配慮することとしておりま
す。
? 前文で,子供に対する家庭の意義深さを記
載しているので,第3条第1項でも,より具
体的に肉付けしてもよい。
家庭教育の重要性については,前文で説明し
ており,条文を簡潔にするためにも原案のとお
りとしました。
【第4条関係】
? 「障害の有無や経済状況,家庭状況の多様
性に配慮して家庭教育支援の施策を実施す
る」としているが,本当にできるのか。行政
の施策は,ある程度画一的になってしまうも
のである。
家庭教育は,本来保護者の自主的な判断に基
づいて行われる
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