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「家庭教育支援条例(仮称-k.pdfVIP

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「家庭教育支援条例(仮称-k

- 1 - 「家庭教育支援条例(仮称)」(素案)への意見募集の概要と考え方について 「家庭教育支援条例(仮称)」(素案)について,県民の皆様からの意見を募集しましたところ, 多数の御意見をお寄せいただきありがとうございました。 寄せられた御意見の概要と,これらに対する考え方を下記のとおりお示しします。 記 1 募集期間 平成25年5月20日(月)から平成25年6月19日(水)まで 2 意見の件数 135件 3 意見の概要と委員会の考え方について 【前文関係】 意見の概要 考え方 ? 「子ども」となっているが,正しくは「子 供」のはずである。「子供」表記を希望する。 「子ども」または「子供」の使用については, 定まったものはなく,各省庁の使用例を参考に 「子ども」としました。 ? 協働という誤字(造語)が多出している。 「協力して共に働く」という意味だと思うが, 条例では,社会的に認知されていることば(辞 書に記載)を使用するのが常識である。 「協働」は他の法令でも使用されており,複 数の主体が,何らかの目標を共有し,ともに力 を合わせて活動することを意味します。(コラボ レーション) ? 「郷中教育」「日新公いろは歌」は封建時代 の支配者の理論であり,条例に盛り込むこと は適切でない。 ? 奄美は「郷中教育」によって搾取を受けた。 「郷中教育」は削除してもらいたい。 地域の先輩が後輩を教え導くことで,勉強や 武芸,山坂達者を学び合い,心身を鍛えた「郷 中教育」や,その教育の根幹とされたといわれ る「日新公いろは歌」については,我が郷土鹿 児島がいかに教育に重きを置いていたかを示す ものであり,条例においては,教育を大事にす る伝統や風土の例として取り上げたものです。 ? 同条例前文に「子どもたちの健やかな成長 に喜びを実感できる鹿児島の実現」を目指す と明記しているが,目指す到達点は,必達目 標なのか,努力目標なのか。 本条例においては,県の責務並びに保護者, 学校等,地域住民,地域活動団体及び事業者の 役割を明らかにしておりますが,それぞれの役 割については努力義務であり,目指す到達点は, 努力目標となります。 【第1条関係】 ? いまなぜこの条例を提案するかの目的を明 確する意味で,「この条例は家庭教育の支援」 の前に,「いま困難な状況に置かれている」な どの文言を挿入してはどうか。 現代社会の状況については,前文で説明して おり,条文を簡潔にするためにも原案のとおり としました。 ? 教育基本法の特色は,目標達成型教育が明 確に打ち出された点である。ついては,「家庭 教育の支援に当たっては,教育基本法の目的, 目標が達成されるよう努めなければならな い」を追加すべきだと思う。 本条例においては,教育基本法第10条の規定 を基本的な考え方としており,保護者の役割及 び県の責務を定め,その他の関係者と連携し, 及び協働して取り組むものとしております。 ? 条例を所管する部局はどこになるのか。制 定後,部局が協力して実施してほしい。 家庭教育を支援するための施策については, 多くの部局が関係しており,教育委員会を総合 的な調整を行う窓口とし,関係する部局と連携 して,施策の総合的かつ計画的な推進が図られ るよう努めることとなります。 - 2 - 【第3条関係】 ? 「家庭教育の自主性を尊重しつつ」として 「保護者は,子どもの教育について第一義的 責任を有するもの」であるとしているが,条 例により,親が悪いからという風潮を生み, 障害を持った子どもを抱える親たちを追い詰 めかねない危険性がある。 教育基本法第10条において,「保護者は子の教 育に第一義的責任を有する」と規定されており, 本条は,これを基本理念として規定したもので す。 一方,障害を持った子どもについては,第4 条第3項において,家庭教育支援施策を策定し, 及び実施するに当たっては,保護者及び子ども の障害の有無,保護者の経済状況その他の家庭 の状況の多様性に配慮することとしておりま す。 ? 前文で,子供に対する家庭の意義深さを記 載しているので,第3条第1項でも,より具 体的に肉付けしてもよい。 家庭教育の重要性については,前文で説明し ており,条文を簡潔にするためにも原案のとお りとしました。 【第4条関係】 ? 「障害の有無や経済状況,家庭状況の多様 性に配慮して家庭教育支援の施策を実施す る」としているが,本当にできるのか。行政 の施策は,ある程度画一的になってしまうも のである。 家庭教育は,本来保護者の自主的な判断に基 づいて行われる

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