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家庭教育支援条例(仮称)(素案)-k
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家庭教育支援条例(仮称)(素案)
家庭は,教育の原点であり,全ての教育の出発点であると言われる。
このことは,子どもにとって,親が人生最初の教師であるとも言える。
基本的な生活習慣,豊かな情操,他人に対する思いやりや善悪の判断
などの基本的な倫理観,自立心や自制心などは,愛情による絆で結ばれ
た家族との触れ合いを通じて,家庭で育まれるものである。
私達が住む鹿児島には,「郷中教育」や「日新公いろは歌」など教育
を大事にする伝統や風土があり,それぞれの家庭はもちろんのこと,子
どもをとりまく地域社会,その他県民みなで協働することで子どもの育
ちを支えてきた。また,子どもの育ちとともに親としての育ちも支えら
れてきた。
「三つ子の魂百までも」とよく言われるが,特に幼少期における家庭
教育は,人の一生に影響を及ぼす面があり,それは,親の手によって出
来上がっており,学校は,その土台の上に建物を乗せるようなものであ
る。
しかしながら,少子化や核家族化の進行,地域のつながりの希薄化な
ど,社会が変化している中,過保護,過干渉,放任など家庭の教育力の
低下が指摘されている。また,親の不安や児童虐待などが問題となると
ともに,いじめや子どもたちの自尊心の低さが課題となっている。現代
社会は,親子の育ちを支える人間関係が弱まり,社会経済も変動してお
り,家庭教育が困難になっている社会とまず認識することが必要である。
これまでも,教育における家庭の果たす役割と責任についての啓発な
ど,家庭教育を支援するための様々な取組が行われてきているが,今こ
そ,その取組を更に進めていくことが求められている。
家庭教育が困難になっている家庭への支援は,重要な社会的課題であ
る。こうした取組により,各家庭が改めて家庭教育に対する責任を自覚
し,その役割を認識するとともに,家庭をとりまく学校等,地域,事業
者,行政その他県民みなで家庭教育を支えていくことが必要である。
ここに,子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる鹿児島の実現
を目指して,この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,家庭教育の支援に関し,基本理念を定め,県の責
務並びに保護者,学校等,地域住民,地域活動団体及び事業者の役割
を明らかにするとともに,家庭教育を支援するための施策の基本とな
る事項を定めることにより,家庭教育を支援するための施策を総合的
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かつ計画的に推進し,もって子どもの生活のために必要な習慣の確立
並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与する
ことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「家庭教育」とは,保護者(親権を行う者,
未成年後見人その他の者で,子どもを現に監護する者をいう。以下同
じ。)がその子どもに対して行う教育をいう。
2 この条例において「子ども」とは,おおむね18歳以下の者をいう。
3 この条例において「学校等」とは,学校教育法(昭和22年法律第26
号)第1条に規定する学校(大学を除く。),児童福祉法(昭和22年
法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関
する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律
第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
4 この条例において「地域活動団体」とは,社会教育関係団体(社会
教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体を
いう。),地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規
定する地縁による団体その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 保護者は,その子どもの教育について第一義的責任を有するも
のである。
2 家庭教育の支援は,学校等,職域,地域その他の社会のあらゆる分
野における全ての構成員が,各々の役割を果たすとともに,家庭教育
の自主性を尊重しつつ,相互に協力しながら一体的に取り組むことを
旨として行われなければならない。
(県の責務)
第4条 県は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。) に
のっとり,家庭教育を支援するための施策を総合的に策定し,実施し
なければならない。
2 県は,前項の規定により施策を策定し,実施しようとするときは,
市町村,保護者,学校等,地域住民,地域活動団体,事業者その他の
関係者と連携?協働して取り組むものとする。
3 県は,第1項の規定により施策を策定し,実施しようとするときは,
保護者及び子どもの障害の有無,保護者の経済状況その他の家庭の状
況の多様性に配慮するものとする。
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(市町村との連携)
第5条
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