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古代ローマにおける自然法思想の研究.pdfVIP

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古代ローマにおける自然法思想の研究

古代ローマにおける自然法思想の研究 ―ius naturaleとius gentiumとの関係について― The study of the idea of natural law in Ancient Rome ―about the connection between ius naturale and ius gentium― 法学研究科法律学専攻博士前期課程修了 塚 原 義 央 Yoshihisa Tsukahara はじめに Ⅰ.ガーイウスとパウルスの自然法思想 1.ガーイウス法文の検討 2.パウルス法文の検討 3.自然法の二分法 Ⅱ.ウルピアーヌスの自然法思想 1.ウルピアーヌス法文の検討 2.自然法の三分法 Ⅲ.古典期後における自然法概念 1.古典期後における自然法に関する見解 2.ユースティーニアーヌス法典の法学提要と学説彙纂における自然法の定義 おわりに はじめに ローマ法研究において古代ローマ自然法思想の法思想史的研究は、私法理論の研究に比してこれま であまり注目されなかったように思われる1。それは古代ローマの法学者たちが法律問題を個別?具体 的に解決し、彼らは理論家というよりは実務家であり抽象?帰納をことさら避けていたことが理由と 1 日本においては船田享二がローマ法の法哲学的研究をいくつか残している。「ウルピアーヌスの自然法論(一) ~(二)」(法学協会雑誌第40巻第2号~第3号)、「羅馬における衡平の観念(一)~(四)」(法学協会雑誌第41巻 第6号~第9号)、「羅馬における自然法の適用(一)~(六)」(法学協会雑誌第42巻第11号~第44巻第9号)。 - 71 - して挙げられる2。しかし、ユースティーニアーヌス法典の法学提要(Institutiones)の第一巻?第一 章、そして学説彙纂(Digesta)の第一巻?第一章には「法と正義について(De iustitia et iure)」と いう章が掲げられており、法学提要の第一巻?第二章には「自然法と万民法、および市民法について (De iure naturali et gentium et civili)」という章が設けられ、法の根本問題が論じられている。ユ ースティーニアーヌスの市民法大全(Corpus Iuris Civilis)に採録された法文には法典編纂委員によ る挿入(interpolatio)の問題が含まれるため、このような思想は東ローマ帝国のものであるとも考え られるが、古代ローマの法学者たちがそれら諸問題(例えば法や正義)について関心があったとも考 えられる3。 ローマは文化的側面においてギリシアに多大な影響を受けたため、哲学や思想においてもギリシア のそれを摂取した。またローマ人は現実的であったため、ギリシア人のような抽象的概念の構築など には興味を持たなかったとされ、ローマの思想はほぼギリシアのそれの模倣とされてきた。しかし、 ローマ人はギリシア人が構築した理論や抽象的概念を摂取し、現実の世界に即してそれを応用すると いう形で独自の思想史的価値を築いたと考えられる4。 とくにギリシアにおいて発展した自然法思想はローマにおいて、その普遍的特徴を持つがゆえに、 ローマが地中海を支配する帝国として成長する過程で、ローマ市民間のみに適用される市民法に対し て、法務官の活動を通してローマの法学者たちが生み出したローマ市民と外国人、または外国人間を 規制する法である万民法の理論的基礎づけとなり、後に万民法はその有用性ゆえにローマ市民間にも 適用されることになった。しかし古典期の法学者たちの見解を見ると、自然法と万民法とを同視する ような態度をとるものもあれば、両者を判然と区別するような態度をとるものもある。その具体例と して自然法に関する古代ローマの法学者達の見解、特にガーイウスとパウルスそしてウルピアーヌス の中で、自然法と万民法とを同一視し、市民法をそれに対立させるガーイウスとパウルスの見解と、 自然法と万民法と市民法とを三つに区分したウルピアーヌスとの見解を本論文で取り上げる。 本論文はローマにおける自然法思想の法思想史的意義を再評価するために、自然法?万民法?市民 法にかかわる二分法ないし三分法の理論について言及し、ローマにおける自然法思想の法思想史的意 義を確認することを目的とする。 Ⅰ.ガーイウスとパウルスの自然法思想 自然法と万民法とを同視するような態度をとる法学者たちとして、以下ではガーイウスとパウルス

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