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古代ローマにおける自然法思想の研究
古代ローマにおける自然法思想の研究
―ius naturaleとius gentiumとの関係について―
The study of the idea of natural law in Ancient Rome
―about the connection between ius naturale and ius gentium―
法学研究科法律学専攻博士前期課程修了
塚 原 義 央
Yoshihisa Tsukahara
はじめに
Ⅰ.ガーイウスとパウルスの自然法思想
1.ガーイウス法文の検討
2.パウルス法文の検討
3.自然法の二分法
Ⅱ.ウルピアーヌスの自然法思想
1.ウルピアーヌス法文の検討
2.自然法の三分法
Ⅲ.古典期後における自然法概念
1.古典期後における自然法に関する見解
2.ユースティーニアーヌス法典の法学提要と学説彙纂における自然法の定義
おわりに
はじめに
ローマ法研究において古代ローマ自然法思想の法思想史的研究は、私法理論の研究に比してこれま
であまり注目されなかったように思われる1。それは古代ローマの法学者たちが法律問題を個別?具体
的に解決し、彼らは理論家というよりは実務家であり抽象?帰納をことさら避けていたことが理由と
1 日本においては船田享二がローマ法の法哲学的研究をいくつか残している。「ウルピアーヌスの自然法論(一)
~(二)」(法学協会雑誌第40巻第2号~第3号)、「羅馬における衡平の観念(一)~(四)」(法学協会雑誌第41巻
第6号~第9号)、「羅馬における自然法の適用(一)~(六)」(法学協会雑誌第42巻第11号~第44巻第9号)。
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して挙げられる2。しかし、ユースティーニアーヌス法典の法学提要(Institutiones)の第一巻?第一
章、そして学説彙纂(Digesta)の第一巻?第一章には「法と正義について(De iustitia et iure)」と
いう章が掲げられており、法学提要の第一巻?第二章には「自然法と万民法、および市民法について
(De iure naturali et gentium et civili)」という章が設けられ、法の根本問題が論じられている。ユ
ースティーニアーヌスの市民法大全(Corpus Iuris Civilis)に採録された法文には法典編纂委員によ
る挿入(interpolatio)の問題が含まれるため、このような思想は東ローマ帝国のものであるとも考え
られるが、古代ローマの法学者たちがそれら諸問題(例えば法や正義)について関心があったとも考
えられる3。
ローマは文化的側面においてギリシアに多大な影響を受けたため、哲学や思想においてもギリシア
のそれを摂取した。またローマ人は現実的であったため、ギリシア人のような抽象的概念の構築など
には興味を持たなかったとされ、ローマの思想はほぼギリシアのそれの模倣とされてきた。しかし、
ローマ人はギリシア人が構築した理論や抽象的概念を摂取し、現実の世界に即してそれを応用すると
いう形で独自の思想史的価値を築いたと考えられる4。
とくにギリシアにおいて発展した自然法思想はローマにおいて、その普遍的特徴を持つがゆえに、
ローマが地中海を支配する帝国として成長する過程で、ローマ市民間のみに適用される市民法に対し
て、法務官の活動を通してローマの法学者たちが生み出したローマ市民と外国人、または外国人間を
規制する法である万民法の理論的基礎づけとなり、後に万民法はその有用性ゆえにローマ市民間にも
適用されることになった。しかし古典期の法学者たちの見解を見ると、自然法と万民法とを同視する
ような態度をとるものもあれば、両者を判然と区別するような態度をとるものもある。その具体例と
して自然法に関する古代ローマの法学者達の見解、特にガーイウスとパウルスそしてウルピアーヌス
の中で、自然法と万民法とを同一視し、市民法をそれに対立させるガーイウスとパウルスの見解と、
自然法と万民法と市民法とを三つに区分したウルピアーヌスとの見解を本論文で取り上げる。
本論文はローマにおける自然法思想の法思想史的意義を再評価するために、自然法?万民法?市民
法にかかわる二分法ないし三分法の理論について言及し、ローマにおける自然法思想の法思想史的意
義を確認することを目的とする。
Ⅰ.ガーイウスとパウルスの自然法思想
自然法と万民法とを同視するような態度をとる法学者たちとして、以下ではガーイウスとパウルス
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