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明野小学校いじめ防止基本方針
明野小学校いじめ防止基本方針
1.いじめ問題に関する基本的な考え方
はじめに
いじめは,いじめを受けた児童の心身の健全な成長に重大な害を与え,その生命又は心身に危険を
生じさせる恐れがある。本校は,いじめは決して許される行為ではないという基本姿勢にあるが,成
長期や人間関係を含めた環境により,いじめはどの子どもにも,どの学校にも起こり得ると捉えてい
る。つまり,どの子どもも被害者にも加害者にもなり得ることを踏まえ,学校,家庭,地域が一体と
なって,未然防止?早期発見?早期対応に取り組まなければならない。
いじめ問題にきめ細かく対応していくためには,校長のリーダーシップのもと,学校全体で組織的
に進めていく必要があり。とりわけ,「いじめを生まない学校づくり」を目指し,教育活動全体を通
して,好ましい人間関係づくりや豊かな心の育成等のために日々取り組んでいく必要がある。
本校は,いじめ防止対策推進法(平成25年 法律第71号)第13条の規定及び国のいじめ防止
等のための基本的な方針に基づき,平成26年3月,明野小学校いじめ防止基本方針を策定する。
(1)いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条1項を参照して)
「いじめ」とは,本校に在籍している児童に対して,一定の人的関係にある他の児童が行う心理
的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,い
じめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。
学校では,「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち,この「いじめ」の定義に関わらず,その
訴えを真摯に受け止め,児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ,対応に当たる。
(2)いじめに関する基本的認識
「いじめ問題」には以下のような特質があることを十分に認識して,的確に取り組むことが必要で
ある。
①いじめは,人間として決して許されない行為である。
いじめは許されない,いじめる側が悪いという毅然とした態度を徹底する。
いじめは子供の成長にとって必要な場合もあるという考えは認められない。
②いじめは,どの生徒にも,どの学校にも,どの学級にも起こりうることである。
③いじめは,大人の気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
④いじめは,様々な態様がある。
⑤いじめは,いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
⑥いじめは,教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
⑦いじめは,解消後も注視が必要である。
⑧いじめは,家庭教育の在り方と大きな関わりを有している。
⑨いじめは,学校,家庭,社会,など全ての関係者が連携して取り組むべき問題である。
2.いじめ対策の組織
「いじめ問題」への組織的な取組を推進するために,以下の「いじめ防止対策委員会」を設置し,
この組織が中心となり,教職員全員で共通理解を図り,学校全体で総合的ないじめ防止対策を行う。
(1)「いじめ防止対策委員会」の構成員
通常;校長,教頭,生徒指導主事,学年主任,養護教諭,スクールカウンセラー(中学校)
※事案により柔軟に編成し,必要に応じて適切な専門家を加える。
例;南部教育センターカウンセラー,学校評議員,北杜市指導主事,SSWなど
(2)「いじめ防止対策委員会」の役割
本校におけるいじめ防止等の取組に関することや,相談内容の把握,児童,保護者へのいじめ防
止の啓発等に関することを行う。
① 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成?実行?検証?修正の中核として
の役割
② いじめの相談?通報の窓口としての役割
③ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う役
割
④ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて,いじめの情報の迅速な共有,関係
のある児童生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制?対応方針の決定と保護者との連携とい
った対応を組織的に実施するための中核としての役割
※定例のいじめ防止対策委員会は,学期に1回程度開催する。
※いじめ防止対策委員会での内容や事案に応じての対応については職員会議等において報告し周知
徹底させる。
3.未然防止の取組
いじめ未然防止の基本は,好ましい人間関係を築き,確かな学力と豊かな心を育て,規則正しい態
度で授業や行事に主体的に参加?活躍できる学校づくりを進めていくことである。すべての児童が活
躍できる場面を作り出す視点で,「授業づくり」と「集団づくり」を見直し,トラブルが発
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