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第1 危険物の定義等 - 新潟日本油設(株)ホームページ ….doc

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第1 危険物の定義等 - 新潟日本油設(株)ホームページ ….doc

第1 危険物の定義等  1 定義    消防法で定める危険物とは,消防法別表の品名に掲げる物品で,同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものと規定されており,性状については判定試験により判断される。    ※ 消防法別表については,参考資料を参照のこと。  2 危険物規制の概要   (1) 危険物の貯蔵,取扱いについての規制と運搬及び移送の規制は,それぞれ別々に規制される。   (2) 指定数量以上の危険物は,その貯蔵,取扱方法及び貯蔵,取扱場所(施設)については「消防法」の規定により規制され,指定数量未満の危険物については「新潟市火災予防条例」の規定により規制される。     なお,指定数量とは,その危険性に応じて政令で定める数量をいう。   (3) 指定数量以上の危険物の貯蔵,取扱いで,臨時的な場合は,「消防法」に例外規定がある。   (4) 危険物の運搬及び移送については,その数量が指定数量未満であっても,「消防法」の規定が適用される。   (5) 消防法の適用除外     危険物に関する規定は,航空機,船舶,鉄道又は軌道による危険物の貯蔵,取扱い又は運搬には適用されない。  3 危険物施設の許可等   (1) 指定数量以上の危険物     消防法第10条により,「指定数量以上の危険物は,貯蔵所以外の場所で貯蔵し又は製造所,貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)以外の場所で取り扱ってはならない。」と規定されている。(一般禁止規定)     従って,一般的に禁止されている危険物の貯蔵,取扱いを行うため製造所等の危険物施設を設置する場合には,市町村長,都道府県知事又は自治大臣(以下「市町村長等」という。)に対し,許可を受ける必要がある     また,許可を受けた製造所等の位置,構造又は設備を変更しようとする場合も市町村長等の許可を受けなければこれを変更することができない。     ただし,所轄消防署長の承認を受けた場合には,指定数量以上の危険物を10日以内に限り,仮に貯蔵し,又は取り扱うことができる。     なお,この場合において,同一場所で同一行為を10日以内毎にくりかえして承認することはできないものであること。   (2) 指定数量未満の危険物     指定数量未満の危険物については,「新潟市火災予防条例」により規制を受けることとなるが,指定数量の5分の1以上の危険物を貯蔵し,取り扱う場合には,所轄消防署長への届出が必要となる。   (3) 指定数量の計算     品名の異なる危険物を貯蔵し,取り扱う場合には,貯蔵し取り扱う危険物の品名別の数量を指定数量で除し,その答えをたした値が「1」以上となった場合は,指定数量以上の危険物を貯蔵し取り扱っているとみなす。    ※ 計算例      ガソリン(第一石油類)  120?      灯油  (第二石油類)  400?   貯蔵している場合     重油  (第三石油類)1,000?    ガソリンの量     灯油の量      重油の量   ガソリンの指定数量 灯油の指定数量 重油の指定数量    120?     400?  1,000?    200?   1,000?  2,000? =0.6+0.4+0.5=1.5   この場合,答えが「1」を超えるため市町村長等の許可が必要となる。  4 製造所等の区分   (1) 製造所     危険物を製造する目的で,1日に指定数量以上の危険物を取り扱う施設をいう。     なお,最初に用いる原料が危険物であるか非危険物であるかを問わず,種々の作業工程を経て製造した最終製品が危険物である対象をいう。   (2) 屋内貯蔵所     屋内の場所において,危険物を貯蔵し,又は取り扱う施設をいう。   (3) 屋外タンク貯蔵所     屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し,又は取り扱う施設をいう。   (4) 屋内タンク貯蔵所     屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し,又は取り扱う施設をいう。   (5) 地下タンク貯蔵所     地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し,又は取り扱う施設をいう。   (6) 簡易タンク貯蔵所     簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し,又は取り扱う施設をいう。   (7) 移動タンク貯蔵所     車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し,又は取り扱う施設をいう。   (8) 屋外貯蔵所     屋外において,硫黄,硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第4類のうち第1石油類(引火点が零度以上のものに限る。),アルコール類,第2石油類,第3石油類,第4石油

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