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広域連携等について
資料
広域連携等について
地方自治法の共同処理の規定
○ 現在の地方自治法においては、共同処理の制度ごとに、規約の手続や必要的記載事項等が
定められている。
地方自治法の構成
普通地方公共団体相互
国と普通地方公共団体
間の協力(第3節)
との関係及び普通地方
普通地方公共団体(第2編) ・協議会
公共団体相互間の関係
・機関等の共同設置
(第11章)
・事務の委託
総則(第1節)
特別地方公共団体(第3編) 地方公共団体の組合(第3章) ・一部事務組合(第2節)
・広域連合(第3節)
1
現行の事務の共同処理の仕組み(概要)
共同処理制度 制度の概要
み 組 仕 な 便 簡 い な し 要 を 立 設 の 人 法 協議会 地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、計画作成を行うための制度。
地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の内部組織等を複数の地方公共団体が
機関等の共同設置
共同で設置する制度。
事務の委託 地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方公共団体に委ねる制度。
み 組 仕 る す 要 を 立 設 の 人 法 別 一部事務組合 地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地方公共団体。
地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認められる事務を処理するた
広域連合 めに設ける特別地方公共団体。国又は都道府県から直接に権限や事務の移譲を受ける
ことができる。
2
共同処理制度の活用状況
共同処理制度 設置件数(委託件数) 主な事務の件数
広域行政計画等に関するもの 視聴覚教育 消防(通信指令等)
協議会 191
31 16.2% 25
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