廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和.pdf

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和

北海道告示第10211号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年法律第137 号。以下 「法」という。)第15 条 第1 項の規定により、産業廃棄物処理施設設置許可申請があった。 なお、産業廃棄物処理施設設置許可申請書 (以下 「申請書」という。)の内容の概要等は、次 のとおりである。 平成29年3月3日 北海道知事 高橋 はるみ 1 申請書の概要 (1) 申請年月日 平成29年2月17日 (2) 申請者の住所、名称及び代表者の氏名 虻田郡倶知安町字峠下 ニセコ環境株式会社 代表取締役 古谷和之 (3) 産業廃棄物処理施設の設置の場所 虻田郡倶知安町字峠下79番、80番 (4) 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46 年政令第300 号)第7 条第14 号 ロ (安定型最終処分場)及びハ (管理型最終処分場) (5) 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴ ムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動 物のふん尿、動物の死体、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの、廃石綿等 2 法第15 条第2 項及び第3 項に規定する申請書等の縦覧の場所、時間及び期間 (1) 縦覧の場所及び時間 北海道後志総合振興局保健環境部環境生活課 午前8時45分から午後5時30分 まで 倶知安町住民環境課 午前8時45分から午後5時30分 まで (2) 縦覧の期間 平成29 年3 月3 日から平成29 年4 月3 日まで (日曜日、土曜日、国民の祝日に関する 法律 (昭和53年法律第178号)に規定する休日を除く。) 3 意見書の提出 (1) この産業廃棄物処理施設の設置に関し、利害関係を有するものは、北海道知事に生活環境 の保全上の見地から意見書を提出することができる。 (2) 意見書には、意見書を提出する者の氏名及び住所並びに産業廃棄物処理施設の設置場所 及び施設の種類を記載の上、生活環境の保全上の見地からの意見を日本語で記述すること。 (3) 意見書は、北海道知事 (郵便番号044-8558 倶知安町北1 条東2 丁目 北海道後志総合 振興局保健環境部環境生活課)に平成29 年4 月 17 日までに到着するよう提出すること。

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