改正公職選挙法.pdf

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改正公職選挙法

改正公職選挙法 (インターネット選挙運動解禁) ガイドライン (第1版:平成25年4月26日) インターネット選挙運動等に関する各党協議会 【目次】 第1 総論 【問1】 本改正の趣旨・概要如何。 - 1 - 第2 インターネット選挙運動の解禁等 1 解禁される手段 【問2】 「インターネット等を利用する方法」、「ウェブサイト等 を利用する方法」及び「電子メール」の定義如何。 - 3 - 【問3】 本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にど のような手段を使用することができるようになるか。 - 5 - 【問4】 インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスタ ーのデータを頒布することは認められるか。また、インターネ ットにより頒布されたマニフェストやビラ、ポスターのデータ を紙媒体に打ち出して頒布・掲示することはどうか。 - 7 - 2 解禁される主体 【問5】 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うこ とができる主体は誰か。また、その趣旨如何。 - 8 - 【問6】 ①未成年者、②外国人、③選挙犯罪により公民権停止中 の者は、インターネット選挙運動を行うことができるか。 - 9 - 【問7】 電子メールを利用する方法による選挙運動を行うことが できる主体は誰か。また、そのような制限を設けた趣旨如何。 - 10 - 1 【問8】 候補者や政党等は、自らの選挙運動用電子メールで、自 ら以外の候補者や政党等を応援することができるか。 また、衆議院議員や参議院議員の選挙において、公職選挙法 の「わたる」規定により、自らの選挙運動用電子メールで、自 ら以外の候補者や政党等を付随的に応援することができるか。 - 12 - 【問9】 都道府県連その他の政党の支部は、選挙運動用電子メー ルを送信することができるか。 - 17 - 【問10】 候補者・政党等以外の者は、候補者・政党等から送ら れてきた選挙運動用電子メールを転送することはできるか。 - 18 - 【問11】 候補者・政党等以外の者は、SNSのユーザー間でや りとりするメッセージ機能を利用して選挙運動用文書図画を頒 布することはできるか。 また、当該選挙運動用文書図画がメッセージの受信者自身の 電子メールアドレスに自動的に転送された場合、選挙運動用電 子メールの送信主体の規制に違反したこととなるか。 - 19 - 3 選挙運動用電子メールの送信先の制限 【問12】 本改正では、選挙運動用電子メールの送信先の制限は どのようになっているか。 - 20 - 【問13】 電子メールアドレスを「自ら通知」するとは、どのよ うな行為を指すか。 - 21 - 【問14】 「政治活動用電子メールを継続

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