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改正公職選挙法
改正公職選挙法
(インターネット選挙運動解禁)
ガイドライン
(第1版:平成25年4月26日)
インターネット選挙運動等に関する各党協議会
【目次】
第1 総論
【問1】 本改正の趣旨・概要如何。 - 1 -
第2 インターネット選挙運動の解禁等
1 解禁される手段
【問2】 「インターネット等を利用する方法」、「ウェブサイト等
を利用する方法」及び「電子メール」の定義如何。 - 3 -
【問3】 本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にど
のような手段を使用することができるようになるか。 - 5 -
【問4】 インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスタ
ーのデータを頒布することは認められるか。また、インターネ
ットにより頒布されたマニフェストやビラ、ポスターのデータ
を紙媒体に打ち出して頒布・掲示することはどうか。 - 7 -
2 解禁される主体
【問5】 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うこ
とができる主体は誰か。また、その趣旨如何。 - 8 -
【問6】 ①未成年者、②外国人、③選挙犯罪により公民権停止中
の者は、インターネット選挙運動を行うことができるか。
- 9 -
【問7】 電子メールを利用する方法による選挙運動を行うことが
できる主体は誰か。また、そのような制限を設けた趣旨如何。
- 10 -
1
【問8】 候補者や政党等は、自らの選挙運動用電子メールで、自
ら以外の候補者や政党等を応援することができるか。
また、衆議院議員や参議院議員の選挙において、公職選挙法
の「わたる」規定により、自らの選挙運動用電子メールで、自
ら以外の候補者や政党等を付随的に応援することができるか。
- 12 -
【問9】 都道府県連その他の政党の支部は、選挙運動用電子メー
ルを送信することができるか。 - 17 -
【問10】 候補者・政党等以外の者は、候補者・政党等から送ら
れてきた選挙運動用電子メールを転送することはできるか。
- 18 -
【問11】 候補者・政党等以外の者は、SNSのユーザー間でや
りとりするメッセージ機能を利用して選挙運動用文書図画を頒
布することはできるか。
また、当該選挙運動用文書図画がメッセージの受信者自身の
電子メールアドレスに自動的に転送された場合、選挙運動用電
子メールの送信主体の規制に違反したこととなるか。 - 19 -
3 選挙運動用電子メールの送信先の制限
【問12】 本改正では、選挙運動用電子メールの送信先の制限は
どのようになっているか。 - 20 -
【問13】 電子メールアドレスを「自ら通知」するとは、どのよ
うな行為を指すか。 - 21 -
【問14】 「政治活動用電子メールを継続
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