最近における印紙税の課税回避等の動きと今後の課税の在り方.pdf

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最近における印紙税の課税回避等の動きと今後の課税の在り方

最近における印紙税の課税回避等の動きと 今後の課税の在り方 草 間 久 雄 税 務 大 学 校 研 究 部 教 授 270 要 約 1 研究の目的、問題点 印紙税は、文書の作成行為の背後にある経済的利益、文書を作成すること に伴う取引当事者間の法律関係の安定化という面に担税力を見出して課税し ている租税であり、税体系において基幹税目を補完する重要な役割を果たし ている。 この印紙税について、最近、課税を回避しようとする動きがある。例えば、 平成13年に施行された「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のため の関係法律の整備に関する法律」により、従来、紙の契約書の交付を必要と していたものが、フロッピーディスク、CD-ROMの手交など電子的手段 によっても行えることとなった。このことを契機として、契約当事者間にお いて、電子文書を交換することによって契約内容を相互に保有し、紙の契約 書を作成しないことで印紙税の課税を回避する事例が発生している。また、 情報通信技術の進歩や経済のグローバル化等の進展により、国内取引に係る 文書について、その文書情報を国外で取得して国外で文書を作成したり、国 外の事業者に文書の作成業務を委託したりすることにより、印紙税の課税を 回避しようとする動きもある。 本稿は、この二つの課税回避事例を素材として、課税の中立性及び公平性 の観点から今後における印紙税の課税の在り方を考察したものである。 2 研究の内容 (1)基本的な事項についての整理・検討 「課税文書の要件」及び「課税文書の作成・作成の時」等、考察に関連 する基本的な事項について、印紙税の規定及び取扱いの内容を概観し、そ の問題点を整理・検討した。 (2)ペーパーレス化と中立性の原則 電子文書の作成による課税回避は、高度情報化等の進展に伴うペーパー 271 レス化という環境下で発生したものであること。また、電子文書は、作成 場所を容易に移動させることができることから、国外での文書作成による 課税回避とも関連する。このようなことから、契約の締結段階に焦点を当 てて、ペーパーレス化が印紙税の課税環境に与える影響等を検討した。 ペーパーレス化によって、紙の文書に代わり電子文書が授受されること になるが、この電子文書は、可視性・可読性を欠くことから印紙税法上の 「文書」には該当しない。このため、「証明する目的」と「証明する効 力」の観点からは課税物件該当性に何ら問題がないにもかかわらず、現行 法では、電子文書に印紙税を課税することができない。このように、現行 印紙税法は、電子文書を課税できないため、結果として、伝統的な商取引 よりも電子商取引を優遇しており、中立性が確保されていない。 (3)課税回避事例「紙の文書に代わる電子文書の作成」について 上記(2)のとおり、電子文書を課税できないことによって、電子商取 引と伝統的な商取引との間の課税の中立性が阻害されている。また、契約 段階だけのペーパーレス化によって、電子文書は、紙の文書との間で課税 の公平性を欠いている。 本稿では、この課税の中立性及び公平性の問題を解決するため、電子文 書を課税することとし、電子文書を課税対象とした場合に発生すると考え られる次の事項について、その問題点を抽出・検討した。 ① 課税の対象:どのような電子文書を課税対象とするか。 ② 課 税 通 数:原本等と同じ価値のある電子文

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