株式会社と立命館大学とのインターンシップに関する覚書.pdf

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株式会社と立命館大学とのインターンシップに関する覚書

○○○○○株式会社と立命館大学とのインターンシップに関する覚書 ○○○○○株式会社 (以下「甲」という。)と、立命館大学(以下「乙」という。)は、甲において乙 の学生(以下「研修生」という。)に対し実施されるインターンシップ(以下「研修」という。)に関して、 次のとおり覚書を締結する。 (目的) 第1条 この研修は、研修生が乙の正課授業の一環として甲において総合的・専門的就業体験を通じて実 践的に学習し、乙が当該学習を修了した研修生に対して単位授与を行うことを目的とする。 (内容) 第2条 甲は、研修生に対して甲と乙との間で合意したインターンシップ仕様書 (以下「仕様書」という。) に基づき、研修を行う。 2 甲は、研修担当責任者を1名以上選任し、前条の目的を実現するための適切な環境を整え、研修期間 中の指導を行う。 3 乙は、甲に対し、研修期間中いつでも、研修が仕様書どおりに実施されているかについての確認を求 めることができる。 4 乙は、前項の確認の結果、研修が仕様書どおりに実施されていない場合には、甲に対し、改善のため の協議を求めることができる。 5 甲は、研修期間終了後、研修生の出欠、学習状況、研修目標の達成状況およびその他必要な事項を乙 に報告する。 6 研修期間中のその他の事項については、甲乙協議の上、これにあたる。 (誓約書の提出) 第3条 乙は、研修生が研修の参加にあたり遵守すべき事項を定めた誓約書に本人(研修生が未成年の場 合は本人および法定代理人)の署名捺印を得て、甲に提出する。 2 乙は、研修生が誓約書の内容を遵守するよう、研修開始前に研修生に対して指導を行う。 (研修生の個人情報の提供) 第4条 甲は、乙に対し、研修生の受入れの可否を決定し、または研修を実施するために、研修生に関す る必要な情報の提供を求めることができる。 (研修生の個人情報の管理) 第5条 甲は、研修生の個人情報を、個人情報に関する法律に則って適切に管理しなければならない。 2 甲は、研修生の個人情報を、本人の事前の同意なく第三者に提供してはならない。また、研修以外の 目的に使用してはならない。 3 甲は、研修期間終了後、第4条により提供を受けた研修生の個人情報を、乙に返却または責任をもっ て破棄し、その旨を乙に報告しなければならない。 (報酬および交通費等) ※網掛け部については、いずれかを選択し、他方は削除する。 第6条 甲は、研修生に対して、賃金、謝礼等の研修に対する対価を支給する。/支給しない。 2 甲は、研修生に対して、甲の研修場所までの往復交通費を支給する。/支給しない。 3 甲は、研修生に対して、甲の研修場所に滞在するための宿泊費を支給する。/支給しない。 4 甲は、研修生に対して、研修中の取引先等への移動費および出張費を支給する。/支給しない。 5 甲は、研修生に対して、研修中の昼食代その他の食費を支給する。/支給しない。 (研修生の守秘義務) 第7条 乙は、研修生に、研修期間中において知り得た甲の内部情報や機密事項について、研修期間中は もとより研修期間終了後も、甲以外の第三者に開示または漏えいしないことを指導し、遵守させる。 2 乙は、研修生が甲の内部情報や機密事項を引用して第三者に発表する場合等は、事前に発表内容、発 表場所等の概要を甲に通知し、承認を得る必要があることについて研修生に指導する。 (災害補償および賠償責任) 第8条 乙は、研修開始前に、研修中の災害、事故その他の事由による損害の補償に対応した災害傷害保 険および賠償責任保険に加入することを研修生に義務付ける。 (研修の中止) 第9条 甲および乙は、研修生の不適切な行為等により研修の継続が著しく困難であると双方合意するに 至ったときは、当該研修生の研修を中止する。 (知的財産の取扱い) 第10条 乙は、研修生が研修中に発明、創作等に関与し、特許権、著作権その他の知的財産に関する権 利が生じた場合は、原則として、甲に権利が帰属し、または研修生が甲に無償で権利譲渡しなければな らないことを事前に研修生に説明し、了承を得るものとする。ただし、甲、乙および研修生が別途協議 によりこれと異なる取扱いを定めることは妨げられない。 (

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