林野庁直轄工事における施工体制審査点検マニュアル.pdf

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林野庁直轄工事における施工体制審査点検マニュアル

林野庁直轄工事における施工体制審査 ・点検マニュアル 平成27年4月 林野庁 林政課 ・管理課 ・業務課 目 次 【マニュアル作成の経緯と活用について】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 (参考)施工体制審査 ・点検マニュアルを活用した施工体制の審査 ・点検等フロー 【施工体制台帳の審査 ・点検】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 Ⅰ 施工体制台帳の審査 ・点検要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5~6 Ⅱ 工事現場での施工体制審査 ・点検総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 Ⅲ 施工体制台帳等が提出された際の審査事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 Ⅳ 工事現場での施工体制点検事項 ア 工事現場での標識等の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 イ 工事現場での施工体制等の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ウ 工事現場での監理技術者等の配置状況の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 エ 工事現場での下請負業者の使用状況の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 【一括下請負に関する点検】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 Ⅴ 一括下請負に関する点検要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19~20 Ⅵ 現場での一括下請負に関する点検事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 【社会保険等に関する点検】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 Ⅶ 社会保険等に関する点検要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 Ⅷ 社会保険等に関する点検事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 【マニュアル作成の経緯と活用について】 1 施工体制の適正化のため 建設工事の適切な施工の確保は、公共工事の品質確保の前提となるものであり、適切な施工を行おうとしない不良・不適格業者の放置は適正な競争 を妨げ、コスト縮減等の支障となるとともに、優良な建設業者の意欲をそぎ、ひいては建設業の健全な発展を阻害するものである。そのため、各工事 現場においては、契約の適正な履行を確保するため、監督及び検査を確実に行うとともに、受注者の技術者配置状況や下請業者の使用状況等を確認す るなどの措置を講じ、不良・不適格業者の排除を図ることが重要である。 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)では、第24条の7の規定により特定建設業者の施工体制台帳の作成・備付等が定められてお り、施工体制台帳の作成に関する義務を、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3,000万円以上(工事が建築 工事一式の場合は4,500万円以上)の工事を対象としている。 また、平成26年6月4日に改正された公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」とい う。)の施行に伴い、平成27年4月1日以降に契約する公共工事では発注者から直接請け負った建設工事を施工するために受注者が下請契約を締結する場 合、下請契約の額に係わらず施工体制台帳の作成及び提出が義務づけされることとなった。 さらに、平成26年8月からは、社会保険等未加入建設業者の対策として、入札公告等における競争参加資格審査において一次下請業者等の社会保険 等未加入建設業者の排除や施工体制台帳による社

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