法科大学院評価基準要綱(案)に対する意見対応表.pdf

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法科大学院評価基準要綱(案)に対する意見対応表

法科大学院評価基準要綱(案)に対する意見対応表 No. 基準・解釈指針 意見 機構の考え方 1 基準 文部科学省からの通知に基づく改定であること 当該基準において代替することが認められる単 4-2-1 は理解するが、「代えて法律基本科目の履修を認め」位数は、法律基本科目の必修単位数を増加させるこ 解釈指針 とある「法律基本科目」は、文科省通知等に鑑みれ とができるものではないことは、貴見のとおりであ 4-2-1-3 ば、選択必修科目又は選択科目のそれと読める。そ る。 4-2-1-4 の点が一義的に明確でないので、まずその点の文案 法律基本科目の必修単位数を増加させることは、 4-2-1-5 の改善又は解釈基準での明示が必要と思う。 基準2-1-5の規定に基づき、カリキュラム編成 例えば特許庁や税務署の役員(レベルがあろう 全体の問題として対応する必要がある。 が)などは特許法や税法などを「科目認定」すべき 当該基準においては、すでに十分な実務経験を有 であり、そうせずに法律基本科目に代えられること していると認められる者が展開・先端科目を履修す は適切でないと思われるので配慮願いたい。 るのではなく、法律基本科目の履修を可能とするも のである。 したがって、展開・先端科目に代えて認められる 法律基本科目の履修は、選択必修科目又は選択科目 に限られることが明確となるよう、修正する。 後段の意見について、今般の改定の趣旨は、法律 基本科目の学習機会を確保するため、十分な実務経 験を有する者については、当該実務経験に相当する 展開・先端科目に代わり、法律基本科目の履修に代 えることができるとするものであり、代替すること が認められた単位数分の履修を免除するものでは ない。 したがって、「科目認定」することは適切ではな いため、修正しない。 -1- No. 基準・解釈指針 意見 機構の考え方 2 基準 当該法科大学院において実務経験等を評価した No.1の考え方のとおり。 4-2-1 上で適当と認められるものについては、法律基本科 解釈指針 目の履修を認め、法律基本科目単位数

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