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災害時等における施設利用の協力に関する協定
災害時協定ひな形
災害時等における施設利用の協力に関する協定
横浜市○○○ (局名または区名)(以下 「甲」という。)と○○○ (指定管理者名)(以下
「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、横浜市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生す
るおそれがある場合 (以下 「災害時等」という。)に、乙が管理する施設 (以下 「施設」
という。)を利用して、横浜市防災計画 (以下 「防災計画」という。)に基づく△△△ (拠
点や避難場所等の名称)を開設及び運営するために必要な事項を定めるものとする。
<開放型ひな形>
第1条 この協定は、横浜市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生す
るおそれがある場合 (以下 「災害時等」という。)に、乙が管理する施設 (以下 「施設」
という。)を利用して、横浜市防災計画 (以下 「防災計画」という。)に基づく△△△ (拠
点や避難場所等の名称)とすることについて必要な事項を定めるものとする。
<業務継続型ひな形>
第1条 この協定は、横浜市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生す
るおそれがある場合 (以下 「災害時等」という。)に、乙が管理する施設 (以下 「施設」
という。)を利用して、横浜市防災計画 (以下 「防災計画」という。)に基づく応急 ・復
旧対策を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(△△△)
第2条 この協定における△△△とは、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○ (防災計画に定められている内容・条件等 ※ 別紙参照)
とする。
<業務継続型ひな形>では本条は省略。以降繰上げ。
(対象施設)
第3条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。
所在地 ○○○○○○○○○○○○○○○
施設名 ○○○○○○○
(協力要請)
第4条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を△△△として利用する必要があるとき
は、乙に対し協力を要請する。
<開放型ひな形>
(協力要請)
第4条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を△△△として利用する必要があるとき
は、原則として乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、災害時等において緊急に対応
することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき、前条で規定する施
設を開放し、甲に協力する。
<業務継続型ひな形>
(協力要請)
第3条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を防災計画に基づく応急 ・復旧対策に利
用する必要があるときは、原則として乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、自主的
な判断に基づき、防災計画に基づく応急・復旧対策を実施することができる。その場合、
乙は実施内容を速やかに甲に連絡するものとする。
(連絡体制)
第5条 前条で規定する甲の要請は、施設を所管する区局の長の名により当該施設の施設
長に対して行う。
2 前項の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。
(協力体制)
第6条 乙は、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくも
のとする。
2 前項の内容に変更が生じた場合、乙は、甲に報告するものとする。
<業務継続型ひな形>では本条は省略することができる。以降繰上げ。
(発災時の対応)
第7条 乙は、災害時等において速やかに、△△△としての機能を果たせるよう施設の開
錠など必要な措置を講じるものとする。
2 乙は、前項で定める措置を行ったのち、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、△△
△の開設及び運営に協力する。
3 前二項の措置に伴う損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担するこ
とを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。ただし、災害救助法 (昭和 22
年法律第 118 号)が適用された場合は、災害救助法施行細則による救助の程度等 (昭和
40年神奈川県告示第561号)に定めるところにより甲が負担する。
<開放型ひな形> ※ 施錠されていない施設
(発災時の対応)
第7条 乙は、災害時等において、あらかじめ甲と協議した内容
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