災害時等における施設利用の協力に関する協定.pdf

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災害時等における施設利用の協力に関する協定

災害時協定ひな形 災害時等における施設利用の協力に関する協定 横浜市○○○ (局名または区名)(以下 「甲」という。)と○○○ (指定管理者名)(以下 「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。 (趣旨) 第1条 この協定は、横浜市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生す るおそれがある場合 (以下 「災害時等」という。)に、乙が管理する施設 (以下 「施設」 という。)を利用して、横浜市防災計画 (以下 「防災計画」という。)に基づく△△△ (拠 点や避難場所等の名称)を開設及び運営するために必要な事項を定めるものとする。 <開放型ひな形> 第1条 この協定は、横浜市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生す るおそれがある場合 (以下 「災害時等」という。)に、乙が管理する施設 (以下 「施設」 という。)を利用して、横浜市防災計画 (以下 「防災計画」という。)に基づく△△△ (拠 点や避難場所等の名称)とすることについて必要な事項を定めるものとする。 <業務継続型ひな形> 第1条 この協定は、横浜市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生す るおそれがある場合 (以下 「災害時等」という。)に、乙が管理する施設 (以下 「施設」 という。)を利用して、横浜市防災計画 (以下 「防災計画」という。)に基づく応急 ・復 旧対策を実施することについて必要な事項を定めるものとする。 (△△△) 第2条 この協定における△△△とは、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ (防災計画に定められている内容・条件等 ※ 別紙参照) とする。 <業務継続型ひな形>では本条は省略。以降繰上げ。 (対象施設) 第3条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。 所在地 ○○○○○○○○○○○○○○○ 施設名 ○○○○○○○ (協力要請) 第4条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を△△△として利用する必要があるとき は、乙に対し協力を要請する。 <開放型ひな形> (協力要請) 第4条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を△△△として利用する必要があるとき は、原則として乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、災害時等において緊急に対応 することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき、前条で規定する施 設を開放し、甲に協力する。 <業務継続型ひな形> (協力要請) 第3条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を防災計画に基づく応急 ・復旧対策に利 用する必要があるときは、原則として乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、自主的 な判断に基づき、防災計画に基づく応急・復旧対策を実施することができる。その場合、 乙は実施内容を速やかに甲に連絡するものとする。 (連絡体制) 第5条 前条で規定する甲の要請は、施設を所管する区局の長の名により当該施設の施設 長に対して行う。 2 前項の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。 (協力体制) 第6条 乙は、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくも のとする。 2 前項の内容に変更が生じた場合、乙は、甲に報告するものとする。 <業務継続型ひな形>では本条は省略することができる。以降繰上げ。 (発災時の対応) 第7条 乙は、災害時等において速やかに、△△△としての機能を果たせるよう施設の開 錠など必要な措置を講じるものとする。 2 乙は、前項で定める措置を行ったのち、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、△△ △の開設及び運営に協力する。 3 前二項の措置に伴う損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担するこ とを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。ただし、災害救助法 (昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合は、災害救助法施行細則による救助の程度等 (昭和 40年神奈川県告示第561号)に定めるところにより甲が負担する。 <開放型ひな形> ※ 施錠されていない施設 (発災時の対応) 第7条 乙は、災害時等において、あらかじめ甲と協議した内容

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