独立行政法人国立公文書館利用等規則案新旧対照表正(案)修文案.pdf

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独立行政法人国立公文書館利用等規則案新旧対照表正(案)修文案

独立行政法人国立公文書館利用等規則案 新旧対照表 (改正部分のみ) 改 正(案)修文案 現 行 (閲覧の方法) (閲覧の方法等) 第19条 特定歴史公文書等の閲覧は、閲覧室で行うものとする。 第19条 特定歴史公文書等の閲覧は、閲覧室で行うものとする。 2 閲覧室における特定歴史公文書等の利用に関しては、別に定める 2 閲覧室における特定歴史公文書等の利用に関しては、別に定める ところによる。 ところによる。 (館の開館等) (館の開館) 第29条 館は、利用に関する業務を実施するため、次の各号に掲げ 第29条 館は、利用に関する業務を実施するため、次に掲げる日を る施設の区分に応じ、当該各号に掲げる日を除き、毎日開館する。 除き、毎日開館する。 一 東京本館 日曜日及び月曜日 一 日曜日及び土曜日 二 つくば分館 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定 三 東京本館及びつくば分館 国民の祝日に関する法律(昭和23 する休日 年法律第178号)に規定する休日、12月28日から翌年の1 三 12月28日から翌年の1月4日までの日 月4日までの日及びその他法令により休日に定められた日 四 その他法令により休日に定められた日 2 前項第1号の定めにかかわらず、移管元行政機関等が前条に規定 <新規> する利用の適用を求める場合の業務は、日曜日及び土曜日を除き実 施するものとする。 3 館は、第1項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、臨 2 館は、前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、臨時 時に開館し又は休館することができる。この場合には、館は、原則 に開館し又は休館することができる。この場合には、館は、原則と として開館又は休館の2週間前までにその旨及び理由を公表しな して開館又は休館の2週間前までにその旨及び理由を公表しなけ ければならない。 ればならない。 4 館の利用時間は午前9時15分から午後5時までとする。ただ 3 館の利用時間は午前9時15分から午後5時までとする。ただ し、特に必要がある場合には、臨時に変更することができる。この し、特に必要がある場合には、臨時に変更することができる。この 場合には、館は、事前にその旨及び理由を公表しなければならない。 場合には、館は、事前にその旨及び理由を公表しなければならない。

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