現行の地方公共団体の監査機能について.pdf

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現行の地方公共団体の監査機能について

資料4 現行の地方公共団体の監査機能について 監査委員制度の概要 1 選任方法等 監査委員は、議会の同意を得た上で普通地方公共団体の長が任命。(§196①) 定数(§195②) 内訳(§196①) 都道府県 4人※1 議員1人の場合は、識見を有する者3人※2 人口25万以上の市 議員2人の場合は、識見を有する者2人※2 市町村 2人※1 議員1人、識見を有する者1人※2 ※1 識見を有する者から選任される委員は条例で増加することができる。(§195②) ※2 識見を有する者から選任される委員が2人以上である場合、そのうち当該普通地方公共団体の常勤の職であった者は1人以下でなければ ならない。 【いわゆるOB制限】(§196②) ※3 任期 識見:4年、議選:議員の任期(§197) 2 解任方法 ○ 罷免 (§197の2) 普通地方公共団体の長は、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開催した上で、議 会の同意を得て、監査委員を罷免することができる。 ・ 監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき ・ 監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるとき ○ 退職 (§198) 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 1 3 服務等 ○ 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなけ ればならない。(§198の3①) ○ 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。(§198の3②) 4 代表監査委員 (法§199の3) ○ 識見を有する者から選任される監査委員の1人を代表監査委員としなければならない。 ○ 代表監査委員は、監査委員に関する庶務等の事務を処理する。 5 監査委員事務局 (法§200) ○ 都道府県の監査委員に事務局を置く。 ○ 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 2 6 監査の範囲・権限等 ○ 監査委員は、以下の監査等を行う。 ○ 監査のため必要があると認めるときは、関係人への調査・出頭要請・帳簿等の提出要請、学識経 験者からの意見聴取が可能。(§199⑧) 監査委員が必ず行う監査等 ・ 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査(年1回以上) (定期監査)(§199①④) ・ 決算審査(§233②) ・ 例月出納検査(§235の2①) ・ 基金の運用状況の審査(§241⑤) ・ 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律§3① (平成20年4月1日施行)) 監査委員が任意に、又は長等の請求により行う監査等 ・ 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査(必要がある場合)(随時監査)(§199①⑤) ・ 地方公共団体の事務の執行に係る監査(必要がある場合)(行政監査)(§199②) ・ 財政援助団体等の監査(必要がある場合又は長の請求)(§199⑦) ・ 指定金融機関等の監査(長・公営企業管理者からの請求)(§235の2②、地方公営企業法§27の2①) ・ 事務監査請求による監査(住民・議会・長からの請求)(§75・98 ・199⑥) ・ 住民監査請求による監査(住民からの請求)(§242) ・ 職員による現金・物品等の損害事実の有無の監査等(長からの請求)(§243の2③) 3

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