自治制度演習B1-1210514最終文案.pdf

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自治制度演習B1-1210514最終文案

自治制度演習B 公共経営研究科 2年 金 丸 利 博 地方自治体における自治基本条例について(4) -県と市町村の現状について- はじめに 第1期から引き続く地方分権改革の中で、今後の地方自治体の最終的な理想型は 「完全 治体」という文言に集約される。地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方の中で 以下のとおり完全自治体の内容が提示されている。 「行政面だけでなく、財政面、立法面 を含めた分権の実現がとくに強く求められており、国民・住民のための地方自治を担うべ き地方政府の確立に向けた分権改革が待ったなしの状況となっている。 『平成の大合併』 により基礎自治体の体制整備が進んできた。いまこそ、これまでの成果によって築かれた 『ベースキャンプ』を発ち、中央政府と対等 ・協力の関係にある地方政府の確立を目指し て、つぎなる分権改革へと大胆な歩みを刻むべき時機である。これは、 治行政権のみな らず自治財政権、自治立法権を有する完全 治体を目指す取組みである。その際、とくに 1 基礎自治体について、さらなる体制の充実強化が必要である」さらに、「地方が主役の国 づくりを 現するには、自治行政権、 治財政権、 治立法権を十分に具備した地方政府 2 を確立する必要がある」という文言に表現されているように、実質的権能として3つの権 能を「十分」に具備することが必要不可欠とされている。そのような地方分権の進捗に合 わせて、相当数の地方 治体において 「自治基本条例」の制定がなされている。 治基本 条例に類する性質のものとして えられる条例については、いくつかの呼称があり「まち づくり基本条例」、「 治基本条例」、「行政基本条例」等がある。それらの定義に関しても 3 「自治体の憲法ともいうべき自治体運営を、総合的に定めるもの」、「①住民自治の一層の 4 促進と、②自治体の 己革新を目指した、③最高で基本的な法規としての条例」等があり 必ずしも定義が確立したものではないが、ここでは「まちづくり基本条例」、「行政基本条 例」等も包含した形で考察することとする。その中で留意すべき事項として、その殆どが 基礎的 治体である市町村において制定されていることである。都道府県で実際に上記の 条例が制定されたのは、北海道の行政基本条例だけであったが、平成21 年3 月27 日に都 道府県レベルでは初の 「自治基本条例」が神奈川県において公布 ・施行されたのが注目さ れる。このように、①市町村と都道府県に関して策定数の差違があること、②策定された 1 地方分権改革推進委員会 『地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方』(平成19 年5 月30 日) p.1 2 同上p.2 3 神原勝(2008) 『自治・議会基本条例論』公人の友社p.2 4 神奈川県自治総合研究センター(2004) 『平成14 ・15 年度自治総合センター独自研究報告書 治基本条例』p.3 - 1 - 条例に含まれる条項 ・内容について差違がありうるのかについて考察 ・検証する観点から 両者の現状について論ずるものとする。 1 法制度 前述の策定数の差違、策定内容の検証を行う前提として、地方 治体に関する法制度を 概観する。そもそも、国と地方公共団体との基本的関係については、「地方分権の推進を図 るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法) により地方分権の方向に沿って 体系的に整備され、特に国と地方公共団体との関係については、「上下・主従の関係」から 「対等・協力の関係」に、「パワーベース」から「ルール ・ベース」に、「非公開かつ不透 明な関係」から 「公開かつ透明な関係」

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