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请求権竞合论
請求権競合論 1.請求権競合論とは 2.問題点1,2 3.学説の対立 4.請求権競合説 5.法条競合説 6.規範統合説 7.民事訴訟法における訴訟物論争 8.まとめ 請求権競合論とは 同一の事実について目的を同じくする別個の請求権が併存すること どのような場合に起きるのか(代表的なもの) 債務不履行と不法行為 物権的請求権と契約上の請求権 不法行為と不当利得返還請求権 物権的請求権と不当利得 問題点1 請求権競合が起きた場合、 1.請求権者は、自己に有利な請求権を主張してもよいのか? 2.両方を主張できないのか? 3.一方だけを主張して敗訴した場合に,もう一方を主張して改めて訴えを起こせるのか?(既判力の問題) 問題点2併存する請求権の間に差異がある場合(不法行為と債務不履行) 要件の違い 不法行為:①故意または過失②権利侵害(違法性)③損害④因果関係 債務不履行:①有効な債権の存在、②債務の本旨に従った履行がないこと、③損害 効果の違い 消滅時効期間:債務不履行では10年(167条1項)、不法行為では3年または20年(724条) 相殺:不法行為に基づく債権では相殺禁止あり(509条) 間接被害者(遺族等)の慰謝料請求権:不法行為のみ(710?711条) 遅延損害金の発生時期:債務不履行では412条の区分による。不法行為は損害発生時 学説の対立 1.請求権競合説 判例?多数説 2.法条競合説 かつての有力説(川島武宣博士) 3.規範統合説 最近の有力説、様々なバリエーションがある 1.請求権競合説 要件?効果の異なる別個の請求権はそれぞれ成立すれば、別個の効果を主張できる。 請求権が複数成立する場合,いずれを行使してもよい。 ? 債権者の自由、保護が厚い 制度的沿革がもたらしたもの 判例?実務では常識。多数説。 2.法条競合説 不法行為を一般法、債務不履行を特別法と考え、「特別法は一般法に優先する」ことから、債務不履行だけが成立する。 単に法条文上の競合が起きるだけ。 川島武宣「契約不履行と不法行為の関係について---請求権競合に関する一考察」法学協会雑誌52巻1-3号 有力法学者による主張により有力説となるが、その後支持は増えなかった。 3.規範統合説 新訴訟物理論 ? 三ケ月章(訴訟法学者) 訴訟法からのアプローチ。請求権は、給付をもとめ得る法的地位の存否の主張である。 請求権二重構造説 ? 奥田昌道 請求権の存在と請求権の属性という二重構造。 請求権規範統合説 ? 上村明広(訴訟法学者) 実体請求権は一つだけ成立 全請求権規範統合説 ? 四宮和夫 統一的な構成要件を創出する。これまでの学説を包摂。 民事訴訟法における訴訟物論争 旧訴訟物理論(実体法説) 訴えにおいて主張されている実体法上認められている個々の権利が訴訟物 新訴訟物理論 個々の実体法上の請求権を包含した上位概念が訴訟物 新実体法説 新訴訟物理論で「訴訟物」とされたものが実体法上も請求権となる まとめ 実務では「請求権競合論≒訴訟物理論」は意味をなさない。理論での争いにすぎない。 もっぱら「債務不履行と不法行為」の競合を扱うが、私法全体で発生する問題。 民法と民事訴訟法の両方に架かる問題点。 規範統合説を基本とした、新たな理論が必要。これは、民法の根幹にかかわる問題提起。 * *
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