「生鮮食品」と「加工食品」の整理に関する実態把握について.pdf

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「生鮮食品」と「加工食品」の整理に関する実態把握について

資料2 第2回生鮮・業務用調査会 資料3-2 1頁より 「生鮮食品」と「加工食品」の整理に関する 実態把握について 平成26年2月19 日 消費者庁食品表示企画課 1 第2回生鮮・業務用調査会 資料3-2 2頁より 概要 前回の調査会において、当庁からお示しした「生鮮食品」と「加工食品」の整理 に関して、座長から、当該整理の結果どのような影響が生じるかについての調 査要請があったことから、下記により、食品表示に関する実態把握を行った。 【方法】委員が所属する、事業者及び消費者の観点からの表示の実態に詳し い団体に対し、質問をし、回答をいただいた(質問は10頁以降に掲載)。 【御協力いただいた委員(50音順。敬称略。)】 池原委員(一般財団法人食品産業センター企画調査部次長) 鬼武委員(日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進部長) 河野委員(一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長(共同代表)) 立石委員(JA全農食品品質・表示管理部長) 宮地委員(日本チェーンストア協会 食品委員会委員) 2 第2回生鮮・業務用調査会 資料3-2 3頁より 当庁の案【前回提出資料より】 3 第2回生鮮・業務用調査会 資料3-2 4頁より (ⅱ)食品衛生法における簡易な調理、加工のみが施された食品(※)の取扱い ⇒ 食品衛生法規定の食品でないもののうち、食品表示法上「加工食品」と整理するものについて は、現行のJAS法に定める表示事項に加え、新たに、衛生上の観点から必要とされる事項(ア レルギー表示、製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)の氏名等)を記載することとする。 軽度の撒塩(例:概ね魚肉中の塩分濃度が3%程度以下のもの)、生干し(例:概ね魚肉中の水分が50%以上のも の)、湯通し(例:表面の処理のみ)、調味料等により、簡単な加工等を施したもの 例② 撤塩した切り身の 例① ドライマンゴー 鮮魚介類 対象食品(切り身の鮮魚介類 食品衛生法 1条1項11号ロの加工食品としては扱われない 表示義務なし として表示義務あり) 表示義務あり 表示義務あり JAS法 「加工食品」に該当 (加工食品) (加工食品) 表示義務あり 表示義務あり 食品表示法 「加工食品」に該当

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