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ポジティブリスト制度 (農産物に残留する農薬等の規制) 平成18年3月25日 東北農政局 福島農政事務所 安全管理課 食品衛生法の目的 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずる 飲食に起因する衛生上の危害を防止 国民の健康の保護を図る 「ポジティブリスト」って何? 一般的に、 ①ネガティブリスト   原則規制がない状態で、規制するものに   ついてリスト化するもの  ②ポジティブリスト     原則規制(禁止)された状態で、使用を   認めるものについてリスト化するもの 食品衛生法でいう、 いわゆるポジティブリスト制度とは? 基準が設定されていない農薬等が 一定量を超えて残留する食品の 販売等を原則禁止する制度 「一定量」とは? 人の健康を損なうおそれのない量として 一定の量を定めて規制する考え方 ◎一定量として0.01ppmを設定 一律基準(0.01ppm)が適用される場合  いずれの農作物等にも残留基準が設定 されていない農薬等が農作物等に残留 する場合 一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、当該農薬等に関する基準が設定されていない農作物等に残留する場合 規制対象とならないものは?  人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が 定める物質 食品添加物として指定されているもの  オレイン酸(オレイン酸塩:殺虫剤)  レシチン(大豆レシチン:殺虫剤)など 特定農薬  重曹など いつから適用になるか? 農作物等の生鮮食品は 平成18年5月29日以降流通するもの  に適用 *平成18年5月28日までに製造され、又は加工される  食品については、なお従前の例によることができる。   (一律基準告示及び残留基準等告示の適用) ポジティブリスト制度への移行 基準値のイメージ 農薬使用時における注意点 農薬取締法に基づく農薬使用基準 農薬使用基準の遵守 食用作物等への農薬使用の遵守  ①適用作物  ②使用量又は濃度  ③使用時期  ④総使用回数             農薬のラベルの記載事項の確認 ①適用作物  農薬の容器に表示されている食用作物の種類以外には使用しない。   同一農薬名でも剤型によって適用作物が  異なる場合がある! 例)サイアノックス水和剤   りんご、もも等    サイアノックス乳剤     キャベツ、はくさい等  ②使用量又は濃度  10a当たりの使用量を超えて使用しない。  ○粉剤、粒剤等  希釈倍数の最低限度を下回る倍数で 使用しない。  ○水和剤、乳剤等 ③使用時期  農薬の容器に表示されている使用時期 (収穫前日数など)を守る。 ④総使用回数  農薬の容器に表示されている含有する 有効成分ごとの総使用回数を守る。 農薬散布時のドリフトの注意 近接圃場で栽培されている作物への飛散低減 残留農薬の  ポジティブリスト制度の導入で??? 一律基準を含め、残留農薬基準オーバー どんなときに注意が必要? 圃場どうしの距離が近い 隣の食用作物の収穫が近い SSなど飛散が起こりやすい散布方法 ドリフト低減の対策は? 散布量は必要最小限に 風向き?風速に注意 散布方向?位置に注意 ノズルの選択、圧力?風量の調整 散布器具の洗浄の徹底 ドリフト低減の対策は? まわりの作物にも登録のある農薬の使用 ドリフトしにくい剤型の農薬使用 境界区域では農薬散布をしない 遮蔽シート?ネットの使用 安全な農作物生産のために! ラベルの記載事項を守って使用 ドリフトを減らすよう工夫 農薬使用状況の記帳 地域の農業者同士の連絡 * 現行の食品中に残留する農薬の規制状況 残留農薬基準あり 残留農薬基準無し 残留基準を超えて農薬等が残留する食品の流通を禁止 規制の対象外 *「食品衛生法等の一部を改正する法律」 (平成15年法律第55号、平成15年5月30日公布) 今年の5月29日 から実施! 一律基準 などの65物質 現在は ポジリスへの対応 ポジリス制度導入 残留基準  あり    残留基準なし 変更なし ?国際基準 ?農薬取締法による基準 ?欧米基準 を踏まえて暫定基準を設定 人の健康を損なう おそれのない量を設定 人の健康を損なう おそれのない物質を設定 暫定基準 一律基準 0.01ppm 特定農薬等 65物質         *     規制あり 規制  なし * 規制あり 規制なし *規制あり=基準値を超えて農薬等が残留した食品の販売等を禁止 = = = = = = 0.01 一律 0.01 一律 0.1 暫定 1.5 もも 0.01 一律 2.0 暫定 2.0 1.0 なす 1.0 暫定 5.0 3.0 0.5 米 農薬  

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