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(印刷用)(参考23)消費税転嫁対策特別措置法の概要参照条文(PDF.pdf

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(印刷用)(参考23)消費税転嫁対策特別措置法の概要参照条文(PDF

2 消費税転嫁対策特別措置法の概要 (消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置) ○ 特定事業者及び特定供給事業者の定義(第2条第1項 ・第2項) 特定事業者(転嫁拒否等をする側)(買手) 特定供給事業者(転嫁拒否等をされる側)(売手) ① 大規模小売事業者 大規模小売事業者に継続して商品又は役務を 供給する事業者 ② 右欄の特定供給事業者から継続して商品又 ○資本金等の額が3億円以下の事業者 は役務の供給を受ける法人事業者 ○個人事業者等 ○ 特定事業者の遵守事項 (第3条) ① 減額,買いたたき(第3条第1号) ・ 商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより,消費税の転嫁を拒否すること。 ・ 商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより,消費税 の転嫁を拒否すること。 ② 商品購入,役務利用又は利益提供の要請(第3条第2号) ・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ,又は役務を利用させること。 ・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。 ③ 本体価格での交渉の拒否(第3条第3号) 商品又は役務の対価に係る交渉において本体価格(消費税を含まない価格)を用いる旨の申出 を拒むこと。 ④ 報復行為(第3条第4号) 特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理 由として,取引の数量を減じ,取引を停止し,その他不利益な取扱いをすること。 ○ 違反行為者に対する措置(第4条・第6条) ① 指導・助言(第4条) 特定事業者に対して,違反行為を防止又は是正するために必要な指導・助言を行う。 ② 勧告・公表(第6条) 違反行為があると認めるときは,特定事業者に対して,速やかに消費税の適正な転嫁に応じる ことその他必要な措置をとるよう勧告し,その旨を公表する。 3 参照条文 ○ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する 特別措置法(抄)(平成二十五年法律第四十一号) (定義) 第二条 この法律において「特定事業者」とは,次に掲げる事業者をいう。 一 一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(特定連鎖化事業(中小小売商業振興法 (昭和四十八年法律第百一号)第十一条第一項に規定する特定連鎖化事業をいう。)を行う 者を含む。)であって,その規模が大きいものとして公正取引委員会規則で定めるもの(以 下「大規模小売事業者」という。) 二 法人である事業者であって,次に掲げる事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける もの(大規模小売事業者を除く。) イ 個人である事業者 ロ 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをい う。以下同じ。)である事業者 ハ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業者 2 この法律において「特定供給事業者」とは,次に掲げる事業者をいう。 一 事業者が大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する場合における当該商品又は 役務を供給する事業者 二 前項第二号イからハまでに掲げる事業者が同号の特定事業者に継続して商品又は役務を供 給する場合における当該同号イからハまでに掲げる事業者 3 (略) (特定事業者の遵守事項) 第三条 特定事業者は,平成二十六年四月一日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の 供給に関して,次に掲げる行為をしてはならない。 一 商品若しくは役務の対価の額を減じ,又は商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しく は役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価に比し低く定める ことにより,特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと。 二 特定供給事業者による消費税の転嫁に応じることと引換えに,自己の指定する商品を購入 させ,若しくは自己の指定する役務を利用させ,又は自己のために金銭,役務その他の経済

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