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社団法人栃木県公共嘱託登記司法書士協会定款
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社団法人栃木県公共嘱託登記司法書士協会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人栃木県公共嘱託登記司法書士協会(以下「本協会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本協会は、官庁?公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)の嘱託を受けてそれらの者が行う登記の嘱託に必要な事務を適正かつ迅速に処理することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、もって登記の信頼性をたかめ国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
(業 務)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1)官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を行うこと。
(2)その他協会の目的を達成するために必要な業務
(事務所)
第4条 本協会は、主たる事務所を栃木県宇都宮市幸町1番4号に置く。
第2章 社員
(社員の資格)
第5条 本協会の社員は、宇都宮地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人(司法書士法第22条第2項第2号に規定する司法書士法人をいう。以下同じ。)である者とする。
(入会金及び会費)
第6条 社員は、総会において別に定める額と方法により入会金及び会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条 社員となろうとする者は、総会の定める入会手続きを行うものとする。
2 本協会は、入会を認めないものとするときは、社員になろうとする者に対し、その旨を通知して入会を拒否することができる。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)第5条に規定する資格を有しなくなったとき。
(3)社員である司法書士法人が解散したとき。
(4)6ヶ月以上会費を滞納し、催告期日に納入しないとき。
(5)除名されたとき。
(退 会)
第9条 社員は、総会の定める退会手続に従い、その年度の終わりに退会することができる。
(除 名)
第10条 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において社員の過半数が出席し、出席した社員の4分の3以上の賛成による決議で除名することができる。ただし、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款、規定又は総会の決議に違反した行為が重大なものであるとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、本協会の事務を阻害し、若しくは本協会に著しい損害を加えた行為が重大なものであるとき。
(入会金等の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。
(事務の委任処理)
第12条 本協会は、嘱託を受けた第3条第1号に規定する事務(以下『事件』という。)を、次に掲げる者に限り、取り扱わせることができる。
(1)社員である司法書士(司法書士法人の社員である者を除く。)
(2)社員である司法書士法人
2 前項の規定にかかわらず、特に事件を処理するため必要がある場合には、社員でない司法書士(司法書士法人の社員である者を除く。)又は司法書士法人に事件を取り扱わせることができる。
3 第1項又は前項に規定する事件の配分に関する基準は、第2条に規定する目的に沿うよう別に総会の決議により定めるものとする。
4 社員である司法書士又は司法書士法人が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処分を受けたときは、その処分の期間中、第1項に規定する事件の配分を行わないものとする。
(1)社員である司法書士 司法書士法第47条第2号に規定する業務の停止の処分
(2)社員である司法書士法人 同法第48条第1項第2号又は同条第2項第2号に規定する業務の停止の処分
5 第1項又は第2項の規定により事件の配分を受けた司法書士又は司法書士法人が事件を処理するに当たり、その者の故意又は過失による事故が原因で本協会が発注者又は第三者に損害の賠償をしたときは、本協会は、その者に対し求償することができる。
第3章 役員
(役員の種別及び員数)
第13条 本協会に次の役員を置く。
理 事 5人以上20人以内
監 事 3人以上
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とし、専務理事1人、常任理事5人以内を置くことができる。
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において社員(社員たる司法書士法人の社員を含む。)の中から選任する。選任方法に関する細則規定は、総会が別に定める。
2 理事長、副理事長、専務理事及び
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