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基準15

基準15 電気設備が設置されている部分等に係る消火設備の取扱いに関する基準 第1 発電機,変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分及び鍛造場,ボイラー室,乾 燥室その他多量の火気を使用する部分に係る消火設備の取扱いについては,次に定めるところによる。 1 令第13条第1項の表の上欄の「その他これらに類する電気設備」には,リアクトル,電圧調整器, 油入開閉器,油入コンデンサー,油入遮断器,計器用変成器等が含まれる。ただし,次に掲げるもの を除く。 ⑴ 配電盤又は分電盤 ⑵ 電気設備のうち,冷却又は絶縁のための油類を使用せず,かつ,水素ガス等可燃性ガスが発生 するおそれのないもの ⑶ 電気設備のうち,容量(同一の場所に2以上の電気設備が設置されている場合は,それぞれの 電気設備の容量の合計をいう。)が20kVA未満のもの 2 令第13条第1項の表の上欄の「発電機,変圧器その他これらに類する電気設備」(以下この基準 において「電気設備」という。)が設置されている部分の「床面積」とは,当該電気設備が据え付け られた部分の周囲に水平距離5mの線で囲まれた部分の面積(同一の場所に2以上の電気設備が設置 されている場合は,その合計面積をいう。)をいう。ただし,不燃材料の壁,天井若しくは床又は防 火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉鎖することができ,かつ,煙感知器の 作動と連動して閉鎖することができるものに限る。)で区画された部分に設置されている場合は,当該 区画された部分の床面積とすることができる。 3 令第13条第1項の表の上欄の「その他多量の火気を使用する部分」には,金属溶解設備,給湯設 備,温風暖房設備,厨房設備等で,最大消費熱量(最大入力)の合計が350kw以上のものが設置 されている場所が含まれる。 4 令第13条第1項の表の上欄の鍛造場,ボイラー室,乾燥室その他多量の火気を使用する部分の 「床面積」とは,第1,第2項の規定の例により算定した面積をいう。 第2 特例適用の運用基準 令第32条の規定を適用する場合の基準については,次に定めるところによる。 1 次に該当する電気設備が設置されている部分に,適応する大型消火器を設置したときは,不活性ガ ス消火設備,ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しないことができる。 ⑴ 密封方式の電気設備(封じ切り方式又は窒素封入式の電気設備で内部に開閉接点を有しない構造 のものに限る。)で,絶縁劣化,アーク等による発火のおそれが少なく,かつ,当該電気設備の容 量が15,000kVA未満のもの。ただし,この場合において,封じきり方式とは,溶接により 外部と完全に遮断し,冷却又は絶縁のための油類の補給等,維持管理の必要がなく,また,不可能 な構造をいい,ボルト締め等によるものは含まれないものとする。 ⑵ 1,000kVA未満の容量の電気設備 ⑶ 「自家発電設備の基準」(昭和48年消防庁告示第1号),「蓄電池設備の基準」(昭和48年 消防庁告示第2号)又は「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」(昭和50年消防庁告示 第7号)に適合する構造のキュービクルに収納されている電気設備 ⑷ 密封方式のOFケーブル油槽 ⑸ 発電機又は変圧器で,冷却又は絶縁のための油類を使用せず,かつ,水素ガス等可燃性ガスが発 生するおそれのないもの 2 電気設備が設けられている場所が,次の第1号及び第2号に該当し,かつ,電気設備が第3号に該 当する場合には,不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。),ハロゲン化物消火設 備(ハロン1211,ハロン1301及びハロン2402に限る。)又は粉末消火設備は,全域放出 方式又は局所放出方式としないことができる。 ⑴ 主要構造部を耐火構造とした専用の建築物で,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃 材料でしたものであり,かつ,延焼のおそれがないものであること。 ⑵ 前号の建築物の開口部には,防火戸で,随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉 鎖することができ,かつ,煙感知器の作動と連動して閉鎖する

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