介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約-介護障害情報提供.docVIP

介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約-介護障害情報提供.doc

  1. 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約-介護障害情報提供

介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約  この契約は、要支援者であって認知症である方のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない方を対象に、事業者である○○○○が、介護保険法関係法令の定める「介護予防認知症対応型共同生活介護」サービスを提供するにあたり、サービス提供方法等を定めたものです。 ご利用者              (以下、「甲」といいます。) と、事業者              (以下、「乙」といいます。)(なお、甲、乙については別紙1に記載されているとおりです。) は、本日、下記に記載した内容の介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約を締結します。 (解説)  モデル契約書の作成方針は以下のとおりである。 ① 継続的契約の基本契約書として作成した。 ② 原則として自動更新されるものとし、内容の変更は個々に変更契約をなし、文書を作成することによって対応する。 ③ 利用者が高齢者である特質上、わかりやすい表現を心がけた。 ④ 介護保険法令上も、事業者は、利用者に対してサービスの提供にあたってその内容を理解しやすいように説明しなければならない義務を負っているが、その他、本契約は、消費者契約としての性質も有し、消費者契約法の適用を受け、事業者の利用者に対する説明義務が加重されるものと思われる。   よって、事業者が、利用者に対する説明義務を果たし得るためには、具体的かつ詳細な説明をする必要があるが、重要事項等は、契約書上に詳細に規定するよりもわかりやすい方法をと考え、重要事項説明書にまとめて記載し、契約書に引用することとした。 ⑤ 本契約書では、法令で事業所の努力義務とされているものもできるだけ契約内容として規定し、明示しているが、これは契約内容として明示することで、事業者に、間接的にその履行を促し、ひいては適切なサービスの提供を図ることができることを期待したものである。   また、利用者が事業者に(努力)義務が課されていることを知ることは、利用者の地位を高めその保護につながり、介護保険法の目的である福祉目的の趣旨に合致するものと思われる。 ⑥ 当事者について 本契約は、「認知症」の方をその対象としている。 また、省令上、 ⅰ 「認知症」については、「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」とされているが(法第8条16項) ⅱ このうち指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者については、「要支援者であって認知症であるもの」が対象となっており(法8条の2第17項) ⅲ 一方で、法第8条18項上 「認知症対応型共同生活介護」とは、「要介護者であって、認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう」とされている ことからすれば、先ずは、本契約(介護予防認知症対応型共同生活介護)は、「要支援者」を対象としていることは明らかである(法8条の2第17項および省令第32号22条の20により、要支援2の方を対象としている)。  更に、運営基準-厚生労働省令第36号(平成18年3月14日)「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第69?74条-上、 ⅳ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、「要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供する(74条)」とあり、 ⅴ 一方で、認知症対応型共同生活介護のサービス対象者のうち、従来、認知症に伴う「著しい精神症状を呈する者」「著しい行動異常がある者」が対象外とされていたが、この部分が削除されたこと からすれば、「介護予防認知症対応型共同生活介護」の場合、要支援者で、かつ、共同生活に支障を生じさせない方を対象とするものと理解される(これに対して、認知症対応型共同生活介護の場合、要介護者で、認知症に伴う問題行動等が出現している方もその対象となるものと理解される。)。 なお、本契約は「認知症」者対応型であるため、認知症である利用者の意思能力のレベルすなわち契約当事者性が問題となり得る。 この点、前述のとおり、本契約が対象とする「認知症」者は、共同生活を営むことに支障がない方を前提としていると思われることからすれば、比較的中?軽度の「認知症」者がその対象となることが多く、意思能力の欠缺の程度もそれほど重篤でもないように思える。 しかし、財産管理能力と日常生活における行為制御

您可能关注的文档

文档评论(0)

2752433145 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档