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共同生活援助-沖縄県
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービスの外部サービス利用型共同生活援助
運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく○○○(外部サービス利用型共同生活援助)運営規程
(事業の目的)
第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の外部サービス利用型共同生活援助(以下「指定共同生活援助」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定共同生活援助の提供に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、法及び「沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
(事業所の名称等)
第4条 指定共同生活援助を行う主たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ○○○
(2)所在地 沖縄県××市△△×丁目×番×号 **ビル×号
2 指定共同生活援助を行う共同生活住居の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 △△△
所在地 沖縄県××市△△×丁目×番×号 **ビル×号
(2)名称 □□□
所在地 沖縄県××市△△×丁目×番×号 ハイツ△△ ×号
(3)名称 ◇◇◇
所在地 沖縄県××市△△×丁目×番×号
3 本体の共同生活住居と一体的に運営するサテライト型住居の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 △△△
所在地 沖縄県××市△△×丁目×番×号 **ビル×号
(2)名称 □□□
所在地 沖縄県××市△△×丁目×番×号 ハイツ△△ ×号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員○ 名)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定共同生活援助以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成すること。
(ウ)共同生活援助計画の原案の内容を利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した共同生活援助計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(エ)共同生活援助計画作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも○月に△回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(カ)利用者の
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