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容积率指定容积率基准容积率-広大地判定SOS
税理士のための不動産 NEWS Vol.12_1
2010.5.13発行
不動産鑑定士 ・鎌倉靖二 今月の視点
こんにちは。不動産鑑定士の鎌倉靖二です。
今回は「評価にあたって評価減を見落とさない調査のポイント」とし
て「容積率」についてお話したいと思います。
<容積率とは>
容積率とは、 「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」です。数値は都市計画で定められています。
この都市計画で定められている容積率を 「指定容積率」といいます。
都市計画により限度となる数値が指定されていますが、前面道路の幅員が12m未満の場合には、用途地域に
よって下表のとおり限度が規定されています。
この建築基準法の規定によって算出される容積率を 「基準容積率」といいます。
●前面道路(幅員12m未満)の幅員による容積率の限度
用 途 地 域 前面道路の幅員による容積率の限度
第1種・第2種低層住居専用地域 前面道路の幅員(m)×0.4
第1種・第2種中高層住居専用地域 前面道路の幅員(m)×0.4
第1種・第2種住居地域 (地域によっては0.4が0.6の場合あり)
準住居地域
前面道路の幅員(m)×0.6
上記以外の地域 (地域によっては0.6が0.4または0.8の場合あり)
指定容積率
(都市計画で指定)
容積率 その土地に
採用される容積
率はいずれか数
(延床面積÷敷地面積)
値の低い方
基準容積率
(建築基準法による)
税理士のための不動産 NEWS Vol.12_2
2010.5.13発行
<前面道路幅員で異なる容積率の具体例>
具体的に事例でみてみましょう。前面道路の幅員が異なることでその土地の容積率は異なります。広大地判定
でも役に立ちます。例えば指定容積率が300%だからマンション適地だ、と思っていたら前面道路が4mしかなく基
準容積率が160%で戸建分譲用地と判断されるケースはよくあります。
ですから、前面道路の幅員は、現地及び役所の道路台帳などで必ず確認しましょう。
< 第1種中高層住居専用地域 (係数0.4の場合) >
道路 道路
指定容積率 指定容積率
200% 300%
4m
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