安全基準-通路、足場等--関西仮設株式会社-仮設機材総.PDF

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安全基準-通路、足場等--関西仮設株式会社-仮設機材総

巻末資料 安全基準 -通足路場、等 - 1/21 第10章 通路、足場等 第1節 通路等 (通路) 第540条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設 け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。 2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならな い。 (通路の照明) 第541条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければな らない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持さ せるときは、この限りでない。 (屋内に設ける通路) 第542条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。 1 用途に応じた幅を有すること。 2 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。 3 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。 (架設通路) 第552条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはな らない。 1 丈夫な構造とすること。 2 こう配は、30度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫 な手掛を設けたものはこの限りでない。 3 こう配が15度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。 4 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれ がなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上やむ を得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずすことができる。 イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり 1/21 CopyriCg)htKa(nsaiKasetsu Company INC. All rights reserved. 巻末資料 安全基準 -通足路場、等- 2/21 ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有す る設備 (以下 「中さん等」という。) 5 たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場 を設けること。 6 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登りさん橋には、7メートル以内ごとに踊場を設ける こと。 (はしご道) 第556条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはな らない。 1 丈夫な構造とすること。 2 踏さんを等間隔に設けること。 3 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 4 はしごの転位防止のための措置を講ずること。 5 はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させること。 6 坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏だなを設けるこ と。 7 坑内はしご道のこう配は、80度以内とすること。 2 前項第5号から第7号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。 第2節 足場

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