公立大学法人滋賀県立大学における研究活動上の不正行為.PDF

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公立大学法人滋賀県立大学における研究活動上の不正行為

公立大学法人滋賀県立大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程 平 成 1 9 年 7 月 3 日 公立大学法人滋賀県立大学規程第 114 号 目次 第1章 総則(第1条-第7条) 第2章 不正行為防止計画(第8条・第9条) 第3章 監査(第10 条) 第4章 通報および調査等(第11 条-第35 条) 第5章 雑則(第36 条) 付則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、公立大学法人滋賀県立大学(以下「本学」という。)において行われ る研究活動において、不正行為を防止するとともに、不正行為が行われ、またはそのお それがある場合に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)教職員等 本学の役員、教職員および学生等をいう。 (2)教職員 本学の教員、職員、その他本学に雇用されるすべての者および公立大学法 人滋賀県立大学学則第17 条に定める者をいう。 (3) 学部長等 事務局長、学部長およびその他附属施設の長をいう。 (4)学生等 学部学生、大学院学生、研究生および科目等履修生等本学に在学または在 籍して修学または研究に従事する教職員以外の者をいう。 (5)受理 申立内容に不備がなく、予備調査の実施について判断できるに至った状態を いう。 (6)研究活動 本学において行う研究活動のすべてをいう。 (7)研究費等 国から配分される競争的資金等(国が所管する独立行政法人等から配分 される競争的資金等を含む。)を財源とする研究費のほか、本学の責任において管理すべ き研究費のすべてをいう。 (8) 配分機関等 研究活動の予算配分または措置をした機関および競争的資金を配分 する機関をいう。 (9)不正行為 教職員等が研究活動を行う場合における次に掲げる行為で、故意または 研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものをいう。 ア 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 イ 改ざん 研究資料・機器 ・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって 得られた結果等を真正でないものに加工すること。 ウ 盗用 他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用 語を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。 エ その他研究活動または研究費等の使用にあたり法令および関係規則に違反する行為 (最高管理責任者) 第3条 理事長は、最高管理責任者として、本学における研究活動上の不正行為の防止に関 し最終責任を負うものとする。 (統括管理責任者) 第4条 副理事長および研究を所掌する理事は、統括管理責任者として、最高管理責任者を 補佐し、本学における研究活動上の不正行為の防止に関し実質的な責任と権限を持つも のとする。 2 各統括管理責任者の責任の範囲は、次の各号によるものとする。 (1) 副理事長 研究費等の不正使用の防止に関すること (2)研究を所掌する理事 研究活動の不正行為 (研究費等の不正使用を除く。)の防止 に関すること (コンプライアンス推進責任者) 第5条 学部長等は、コンプライアンス推進責任者として、各部局において次の各号を行う。 (1)不正行為の防止のための対策を実施し、実施状況を統括管理責任者に報告する。 (2)研究費等の運営・管理に関わる全ての教職員等に対し、コンプライアンス教育を実 施し受講状況を管理・監督する。 (3)教職員等が適切に研究費等の管理・執行を行っているかを把握し、必要に応じて改 善を指導する。 (教育・研修の実施) 第6条 研究を所掌する理事は、研究倫理教育責任者として、研究者に対し、研究者倫理の 向上を図るため教育・研修等を継続的に行うものとする。 2 理事長および教職員は、学生等に対し、研究に対する姿勢と学術の両面の教育を行うも のとする。 (教職員等の責務) 第7条 教職員等は、公立大学法人滋賀県立大学職員倫理規程を遵守し高い倫理性の保持 に努めるとともに、研究活動

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