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国連の平和維持機能強化に関する一考察.PDF

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国連の平和維持機能強化に関する一考察

136 国連の平和維持機能強化に関す る一考察 中 山 雅 司 は じめ に 国連の平和維持 システム 平「和」の概念 の定義 ほ ど多様 かつ困難 なものはないが,少 な くとも紛争の ない状態 を平和 の重要 な条件 とす るな らば,「法 による平和 をめ ざした法体 系」1)としての国際法 は紛争 の防止お よび解決にいかに貢献 しうるのであろ う か。国際法 としての戦争への取 り組みは,戦争観 の変遷に伴 って移 り変わって きてい るが,二 度 にわたる世界的規模 の戦争 を経験 した人類 は 戦「争の惨害か ら将来の世代 を救 う」(国連憲章前文)た めに 世「界的平和保障機構」2)として の国際連合 を創設 した。そ して同 じ国際組織 としての国際連盟が,戦争防止 に 十分 な役割 を果 た しえなかった反省 の上に立って,国 際連合 はよ り徹底 した平 和維持 システムを採用 し,国連憲章に規定 した。国連 を確 固たる平和保 障機構 た らしめようとするその思いは,国連の 目的を規定 した憲章第1条 がその第一 番 目に 「国際の平和及び安全 を維持す ること」(1項)を 掲 げてい ることに端 的に表われている。その意味で 平「和 の維持 は今 日の国際社会の最大の関心事 であ り,今 日の国際組織の第一次的な 目的である」・)とい うことができる。そ して憲章は第2条3項 において す「べての加盟国は,その国際紛争 を平和的手 段 によって国際の平和及び安全並びに正義 を危 くしないように解決 しなければ ならない」 とし,更に4項 で す「べての加盟国は,そ の国際関係 において,武 力 による威嚇又 は武力 の行使 を,いかなる国の領土保全又 は政治的独立に対す るもの も,また国際連合 の 目的 と両立 しない他 のいかなる方法 によるもの も慎 まなけれ ばな らない」 として武力行使 の違法化 をはかった。そ してその原則 の 下で紛争 の平和的処理 については第6章 で,ま たいわゆる集団安全保障体制 に 国連の平和維持機能強化に関する一考察137 基づ く強力的処理 については第7章 で詳細 な規定 を設 けている。 また国際の平 和 と安全の維持 に関す る第一次的責任 は安全保障理事会(以 下,安 保理)が 負 うと共 に(第24条1項),安保理が第7章 に基づいて とる集団的措置について の 決「定」は加盟 国に対 し拘束力 を有す る(第25条)。 この ように国際連合 における平和維持,紛 争処理 システムは,連盟 のそれ に 比 して よ り充実 し,しか も集権的なもの となっている。そ してそれがその通 り 機能 を発揮すれば,平和維持 に関 しかな りの成果が期待で きるはずであった。 しか し憲章の予定 したこの ような体制,な かんず く安保理 による軍事的強制行 動が五大国の拒否権 とい う壁 に阻まれ,本 来の国連軍の登場 をみないまま機能 麻痺 に陥って しまった ことは周知の通 りである。1950年,朝鮮戦争 の際,総 会 によ り採択 されたいわゆる 平「和 のための結集」決議 はその ような安保理の機 能麻痺 を総会 によ り補強 しようとす る試みであったが,総 会決議 に基づ く軍事 的強制行動 の勧告やそのための軍隊の提供 は行 なわれていないままである。そ の ような中,強制行動 を目的 とす るのでな く,紛争当事国の同意 の下で紛争の 監視等 に当た りその拡大 を防 ぐ,いわゆる予防的防止的な平和維持活動 が,本 来の国連軍に代 わって国際の平和 と安全 の維持 に重要な役割 を果 た して きたこ とは十分 に評価 されて よいであろう。 しか しなが ら現時点においては,国連が 平和維持 に果 たす機能 に依然 として一定の限界 があることも同時に認めなけれ ばな らない。 本稿では以上の ような経緯 をふまえた上で,国 際の平和 と安全 の維持 とい う 広い意味において国連 の平和維持機能 をいかにすれば強化 しうるかについて考 えてみたい。そのためにそれに関 し,まず どのよ うな検討,諸 提案が これまで に国連内外でなされてきたかについてそのい くつかを取 り上げ

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