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东北学院大学教育研究助成金等规程平成年月日制
東北学院大学教育研究助成金等規程
平成26年11月19 日制定第42号
(目的)
第1条 この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)の教育研究助成金等の取扱いについて必
要な事項を定め、本学における教育・研究の進展を図ることにより、社会の発展に資することを目
的とする。
(定義)
第2条 この規程において 「教育研究助成金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 研究奨励金:学会、財団等から採択された研究に対する奨励金
(2) 教育研究寄付金:企業等から本学の教育研究活動を支援する目的で受入れる寄付金
2 この規程において「寄付者等」とは、教育研究助成金等を寄付する財団、企業等をいう。
3 この規程において「研究代表者」とは、教育研究助成金等による教育研究の遂行に責任を負う研
究者をいう。なお、本学附置の研究所への教育研究助成金等の場合は、当該研究所の責任者が研究
代表者となる。
4 この規程において 「直接研究費」とは、教育研究助成金等の額から一般管理費を差し引いた額で
あって、研究代表者が直接使用することができる研究経費のことをいう。
5 この規程において「一般管理費」とは、直接研究費の使用に伴う事務管理料及び施設使用料とし
て本学が徴収する費用をいう。
(受入れ基準)
第3条 教育研究助成金等の受入れは、本学の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究
に支障を生ずる恐れがないと認められる場合に限るものとする。
(受入れ条件)
第4条 教育研究助成金等の受入れ条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成目的、研究代表者及び助成金額を教育研究助成金等申込書(別紙様式1)に明記する
こと。
(2) 寄付者等は、定められた期日までに指定された口座に入金しなければならないこと。
(3) 原則として、受入れた教育研究助成金等は返金しないこと。
(成果報告)
第5条 研究成果報告は、原則求めないこととする。ただし、教育研究助成金等の趣旨に基づき研究
成果報告を求められた場合は、この限りでない。
(一般管理費の額)
第6条 教育研究助成金等の一般管理費の額は、助成金額の5%に相当する額を標準とする。
(直接研究費の使用)
第7条 直接研究費の使用は、「東北学院大学における競争的資金の管理・運用に関する規程」の定め
に従うものとする。
(研究代表者)
第8条 研究代表者は、本学専任の教職員が就任しなければならない。
2 特別の事情がある場合は、前項の定めに関わらず、学長の承認を得て、客員教授等を研究代表者
とすることができる。
(申込み方法)
第9条 教育研究助成金等の申込みは、寄付者等が研究代表者を通じ、本学学長へ教育研究助成金等
申込書(別紙様式1)を提出しなければならない。
(受入れの決定と契約)
第10条 学長は、教育研究助成金等の受入れを認めたときは、教育研究助成金等受入承諾書(別紙様
式2)を寄付者等へ提出するものとする。
(会計)
第11条 直接研究費は、「学校法人東北学院経理規程」及び「学校法人東北学院経理規程施行細則」に
基づいて会計処理を行うものとする。
(受入事務)
第12条 教育研究助成金等の受入れに関する事務は、土樋キャンパスにおいては学長室事務課、多賀
城キャンパスにおいては庶務・会計・宗教係の協力の下に実験実習指導・教育研究支援係、泉キャ
ンパスにおいては庶務・会計・宗教係が処理するものとする。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、全学教授会の議を経て、理事会において行うものとする。
附 則
この規程は、平成26年11月19 日から施行する。
別紙様式1(第4条、第9条関係)
平成 年 月 日
教育研究助成金等申込 書
東北学院大学
学長 殿
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