公益社団法人爱知県獣医师会定款.PDF

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公益社団法人爱知県獣医师会定款

公益社団法人 愛知県獣医師会定款 第1 章 総則 (名 称) 第1条 この法人は、公益社団法人愛知県獣医師会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区に置く。 2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 (目 的) 第3条 この法人は、獣医学術の発達普及と獣医業務の公正なる発展を図ることにより、 畜産の発達・振興、公衆衛生及び動物に関する保健衛生の向上、社会福祉の増進及び自 然環境の保全に寄与することを目的とする。 (規 律) 第4条 この法人は、理事会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正か つ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるもの とする。 (公益目的事業) 第5条 この法人は、第3 条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)獣医学術、獣医療の知識等の普及向上に関する事業 (2)食鳥検査に関する事業 (3)狂犬病予防等の人獣共通感染症に関する事業 (4)野生動物の保護等の自然環境の保全に関する事業 (5)学校飼育動物の支援に関する事業 (6)動物愛護の普及啓発に関する事業 (7)その他公益目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業については、愛知県内において行うものとする。 (その他の事業) 第6条 この法人は、公益事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。 (1)獣医師の倫理向上に関する事業 (2)獣医師の処遇改善に関する事業 (3)会員の互助・福利厚生に関する事業 (4)その他前各号に定める事業に関連する事業 (事業年度) 第7条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。 第2 章 会員 (種 別) 第8条 この法人の会員は、次の3 種とし、正会員及び名誉会員をもって一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。 正会員 この法人の目的に賛同して入会した愛知県に居住し、又は就業する獣医師 名誉会員 正会員のうち、この法人の発展に功績のあった者で総会において承認された 者 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 - 1 - (入 会) 第9条 この法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提 出し、理事会の承認を得なければならない。 (入会金及び会費) 第10条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければなら ない。 2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (退 会) 第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。 (会員の資格喪失) 第12 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会したとき。 (2)死亡し、又は会員である団体が解散したとき。 (3)2年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 (5)総正会員が同意したとき。 (懲 戒) 第13 条 会員が次の各号の一に該当したときは、第4 項に定める理事会又は理事会及び 総会の議決を経て、その会員を懲戒することができる。 (1)この法人の定款又はその他の規程に違反したとき。 (2)職業行為に関し、法令に違反して刑罰に処せられ、又は行政処分を受けたとき。 (3)この法人の会費を滞納し、かつ、催告を受けてなお納付しないとき。 (4)この法人又はこの法人の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき。 (5)その他の正当な事由があるとき。 2 懲戒は、次の各号に定める方法のうち、何れかの方法により行う。 (1)戒告 (2)定款その他の規程により会員に与えられた権利の停止 (3)除名(前項第3 号に該当する場合を除く。) 3 懲戒は、その事由に該当すると認められた会員に対し、議決の前に理事会において、 十分な弁明の機会を与えなければならない。また、除名による場合は、当該会員に対し、 総会の3 週間前までに、当該総会において除名を審議すること、かつ、その議決の前に 弁明する機会を与えることを通知しなければならない。 4 懲戒は、第2 項第1 号又は第2 号に定める方法による場合は理

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