三次市振兴作物産地化推进支援事业补助金交付要纲(趣旨)第1条市.PDF

三次市振兴作物産地化推进支援事业补助金交付要纲(趣旨)第1条市.PDF

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
三次市振兴作物産地化推进支援事业补助金交付要纲(趣旨)第1条市

三次市振興作物産地化推進支援事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 市は,農業所得の向上と振興作物の産地化の推進を図るため,白ねぎ, 玉ねぎ,トマト若しくはほうれんそうの新規植栽若しくは作付拡大に必要な植 栽条件整備に要する経費又は機械等の購入等若しくは作付拡大に要する経費 に対して,三次市振興作物産地化推進支援事業補助金 (以下「補助金」という。) を予算の範囲内において交付するものとし,その交付に関しては,三次市補助 金等交付規則(平成16年三次市規則第65号)に定めるもののほか,この告 示に定めるところによる。 (補助金交付対象者) 第2条 補助金の交付対象者は,次に掲げる各号のいずれにも該当するものとす る。 市内に居住し,市内の自己所有農地又は利用権が設定された農地において, 白ねぎ,玉ねぎ,トマト又はほうれんそうを継続して3年以上生産及び出荷 し,規模拡大を行うもの ⑵ 補助金の交付対象者及びその世帯員全員が補助金の交付申請時に納付す べき納期限の到来した市税及び料(以下「市税等」という。)を完納してい ること。 ⑶ 法人にあっては,当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到 来した市税等を完納していること。 (補助対象事業) 第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補 助金額は別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。 (補助金の交付申請) 第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。) は,三次市振興作物産地化推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次 の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 ⑴ 事業着手前の現況写真 ⑵ 事業実施位置図 ⑶ 事業計画書 ⑷ 収支予算書 ⑸ 営農計画書の写し又は農地の地名,地番,面積及び作物が確認できる書類 ⑹ ほ場の改良・整備に要する経費の見積書(植栽条件整備支援事業) ⑺ 機械等の見積書(機械等購入支援事業) ⑻ 機械等の利用申込書類(機械等貸出利用料支援事業)⑼個人情報閲覧に関 する同意書 ⑽その他市長が必要と認める書類 (補助金の交付決定) 第5条 市長は,前条の申請書について内容を審査のうえ,適当と認めるときは, 補助金額を決定し,申請者に対して三次市振興作物産地化推進支援事業補助金 交付決定通知書(様式第2号)により,通知するものとする。 (補助対象事業の変更等の承認) 第6条 申請者は,補助対象事業の内容を変更しようとする場合には,あらかじ め三次市振興作物産地化推進支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を 市長に提出しなければならない。 2 市長は,前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは,内容を審査の うえ,適当と認めるときは,補助金額を変更し,三次市振興作物産地化推進支 援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するも のとする。 (実績報告) 第7条 申請者は,事業完了後速やかに,三次市振興作物産地化推進支援事業補 助金実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出 するものとする。 ⑴ 事業実績書 ⑵ 収支決算書 ⑶ ほ場の改良・整備に要した経費の支払が確認できる書類(植栽条件整備支 援事業) ⑷ 機械等を購入したことが確認できる書類(機械等購入支援事業) ⑸ 機械等の利用料の支払が確認できる書類(機械等貸出利用料支援事業) ⑹ 補助対象事業の完成写真・補助対象機械等の写真 ⑺ その他市長が必要と認める書類 2 補助金の交付を受けた者は,事業が完了した年度の翌年度から3年間,三次 市振興作物産地化推進支援事業実施状況報告書(様式第6号)を毎年度終了後 速やかに市長に提出しなければならない。 (補助金額確定等) 第8条 市長は,前条第1項の実績報告書について内容を審査のうえ,補助金額 を確定したときは,三次市振興作物産地化推進支援事業補助金交付確定通知書 (様式第7号)により,申請者に通知するものとする。 2 市長は,前項に規定する補助金額の確定について,必要に応

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档